相続の発生に伴い、相続人間で遺産争うが発生することもしばしばです。しかし、被相続人が生前にしっかりした遺言書を残していれば、相続の際の遺産争いがおこる確率は低くなります。以下では、この遺言書の書き方について解説します。
1.遺言書とは自筆証明遺言と公正証書遺言の2種類
遺言とは、人の最終の意思に効力を認め、その人の死後にその意思の実現を図る制度のことで、遺言を書面にしたためたものを遺言書といいます。なお、ほとんどの遺言書の内容は、被相続人の死後の遺産の分け方に関するものです。この遺言書は、法律で定められた方式に従って作成しないと無効になります。
遺言書の方式には各種ありますが、一般的なものは自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文や日付を自らの手書きで行い、これに署名押印して作成します。一方、公正証書遺言は、民法で定められた一定の方式に従い遺言者が、公証人に遺言を筆記させることで作成します。
2.遺言作成における注意点
遺言書の内容は、遺言者が原則として自由に決定できます。ただし、相続に関する遺言の場合、配偶者、子、直系尊属が相続人になる時は法定相続分の1/2の遺留分がありますので、この遺留分を考慮して、相続人間の遺産配分や相続人以外への遺贈を決めないと、後々のトラブルの基になります。
なお、遺言者は遺言により遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、遺言の内容を実現する人のことで、相続人の中から選任することもできますし、第三者から選ぶこともできます。遺言執行者は、相続人全員の代理人として、相続財産の管理及び遺言の執行に必要な一切の行為を行うことができます。
3.遺産を巡るトラブルを回避する遺言書とは
遺言書を巡るトラブルを回避する方法としては、まず、遺言書を公正証書で作成することがあげられます。公正証書遺言の場合、相続開始まで遺言書が公証役場で保管されますので、変造・毀損の可能性がありません。また、作成も公証役場で行うため、偽造の可能性もありません。最も確実な遺言の方法といえます。
また、遺言の執行を巡り相続人間でトラブルの発生が予想される場合には、信頼のおける第三者を、遺言書で遺言執行者に指定しておくことがよい方法です。中立な立場の第三者を遺言執行者に指定しておけば、公正な立場での遺言の執行が期待できます。
4.まとめ
遺言書の内容については、遺留分を侵害するなど、極端に不公平な内容の場合には、遺言書があっても相続人間でトラブルが発生する場合もあります。法定相続分のとおりに遺産の分割方法を指定する必要はありませんが、法定相続分もある程度は斟酌する必要があります。弁護士などの専門家に相談してみるのもよい方法です。