被相続人が亡くなった場合、誰が相続人になる権利を持つのかということは、民法で決まっています。相続の権利を持つ者以外の者の遺産を受け取ることもできますが、その場合には、相続とは言わず、遺贈といいます。さて、以下では相続の権利は誰が持って、その配分はどれくらいになるかという相続権について解説します。

1.誰が相続の権利を持つのか

相続の権利を誰が持つのかということについては、民法第886条から第890条において定められています。なお、民法により定められる相続人のことを法定相続人といいます。相続の権利を持つ者を定める民法の主な規定は次のようになっています。

・被相続人の配偶者は常に相続人となる

・被相続人の子は相続人となる

・被相続人に子がない時は、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が相続人となる

・被相続人に子及び直系尊属がない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる

相続人の権利を持つ者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹となります。配偶者は常に相続人となりますが、その一方、子、直系尊属、兄弟姉妹について優先順位があり、先順位の者がいる場合に後順位の者は相続人にはなれません。よって、被相続人の家族構成により、誰が相続人になるかは変わります。

なお、被相続人が死亡する前に相続人が死亡した場合には、死亡した相続人に子(被相続人から見れば孫)があれば、その者が死亡した相続人に代って相続人となります。このことを代襲相続といいます。

2.法定相続分について

遺産の分け方は被相続人が遺言書を残していた場合はそれによりますが、遺言書がない場合には、相続開始と共に被相続人の遺産は法定相続分に従い各相続人に帰属します。法定相続分は、民法第900条で定められています。そして、その規定による配分割合は次のとおりとなっています。

・配偶者と子が相続人の場合    各1/2

・配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者2/3 直系尊属1/3

・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

法定相続分の他にも、配偶者、子、直系尊属が相続人となる場合には、遺留分が定められています。遺留分とは、遺族の生活を保障するために遺産から受け取ることができる最低保障額のことで、遺留分を侵害する遺言はその部分につき無効となります。この遺留分は法定相続分の1/2となっています。

3.相続の放棄について

相続人は自らの持つ相続権を放棄することができます。相続権の放棄があると、放棄した相続人は初めから相続人ではなかったことになります。この放棄は、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に、放棄する旨を家庭裁判所に申述することで行います。

相続人の放棄は、被相続人が遺産をはるかに超える価額の借金を残して死亡したような場合で、相続により借金を承継して損をすることを防ぐためなどに利用します。相続の放棄があると、放棄した者に子がある場合でも、その子は放棄した相続人を代襲して相続人の権利を取得することはありません。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。

相続権利は以外と複雑であることがお分かりになったかと思います。以上のように相続権利に関することを相続を控えている肩は頭の片隅に入れておくと、計画的に行動ができ、スムーズに相続を行うことができるでしょう。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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