民法では、被相続人に相続があった場合、誰が相続人になるかについて一定のルール定めています。

そして、この定めのなかには、相続人になるべき順位が定められています。

以下では、この相続人の順位について説明をいたします。

遺言が残っていない場合、誰が相続人になるの?

遺言書を書けば、誰にでも自由に遺産を分けることができます。

しかし、遺言を残さなかった場合には、法律で定める相続人以外に被相続人の遺産が与えられることはありません。

また、遺言者がある場合でも、被相続人が遺産の受取人を定める際、法律上の相続人が誰であるかは、重要な指針となります。

そして、誰が相続人になるかということは、法律で定められた相続人になる可能性のある者の間の順位によりますから、相続人の順位は、非常に重要な事項であるということができます。

相続の順位は民法で決まっている!

相続人の順位に関する民法の規定は、具体的には、民法の第887条、第889条、第890条で定められています。

これに「胎児は、相続については、すでに生まれてきたものと見做す」という民法886条を加えれば、大抵の場合には、相続人の順位を確定できます。

配偶者は必ず相続人となる

民法890条では、まず、被相続人の配偶者は必ず相続人となると規定しています。

従って、被相続人に配偶者がいた場合には、その他の家族構成がどうであろうと、その配偶者は相続人になります。

被相続人の子や孫等も相続人となる

次に、民法877条第1項で、被相続人の子も相続人となると規定しています。

そして、同条第2項で、その子が被相続人の死亡前に死亡した場合などには、その子の直系卑属(被相続人の孫、ひ孫など)が相続人となると規定しています。この場合を代襲相続といいます。

それ以外の法定相続人について

また、民法889条では、被相続人に子(代襲相続も含む)がいない場合には、被相続人の直系尊属(父母、父母がいない場合には祖父母)が相続人となると規定しています。

さらに、被相続人に子も代襲相続もなく、直系尊属もない場合、今度は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となると規定しています。

まとめ

従って、この関係を箇条書きにすると、次のようになります。

第1順位 被相続人の子及びその代襲者等
第2順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

なお、ここで配偶者は常に相続人となることを忘れてはなりません。

相続人の順位とは別に、配偶者は無条件に相続人になれますから、相続に関して一番優遇されているのは、配偶者ということができます。

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