相続税は、相続財産が土地、家屋、金銭、宝石や美術品、車など、亡くなった方の財産性のあるもの全てに対して計算されます。
それらを個々の財産ごとに評価しなくてはいけません。
さらに、相続開始前に贈与された3年以内のものについては、相続財産に含めて計算していくことになっています。
このように、相続税を求めるには、複雑な計算を要します。
だからこそ、節税につながる方法があります。
代表的な相続税節税の方法をいくつか紹介させて頂きます。
遺言書の作成
遺言書により予め取り決めをおこなっておくことで、相続時の争いの可能性を減らし、円滑な遺産分割が行うことができます。
払わなくていい相続税が発生してしまうのでは相続人にとっては不幸ですし、被相続人としても亡くなった後に家族が争うのは偲びないと思いますので、遺言書の作成は出来るだけしておきましょう。
生前贈与で節税
一番良く聞く相続税の対策で、生前贈与があげられます。
贈与税は年間110万円までなら非課税となります。
その非課税枠内であれば申告義務もありません。
110万ずつ相続人に対して毎年贈与を行うことで相続財産が減りますので節税につながります。
相続人が5人、毎年10年間で110万贈与していった場合、5500万もの節税につながります。
3年以内の贈与は相続財産に含めますので、そう単純な話ではありませんが、早く行えば行う程、効果を発揮します。
ただ、実態のない贈与では認めて貰えないケースがありますので注意が必要です。
対策としては、110万1000円だけ贈与して申告書し贈与税を納付すればよいでしょう。
贈与税を納付するのも嫌な方は、しっかりと財産を移したことをわかるようにしておくこと、贈与契約書を毎年作成しておくことで対応していきましょう。
相続税精算課税制度
また将来的に価値が上がる見込みのある土地や家屋、株券等を持っている方は、相続税精算課税制度を利用することも検討してみてください。
2500万までなら無税で贈与することが可能です。
利用される例としては、収益性のある賃貸アパートやマンションを子供に譲る例が多いです。
子供に家賃収入が入りますので、相続税を納付するための納付資金を準備させることができます
養子縁組で非課税枠を増やす。
養子縁組をすることで、相続人の数を増やすことで基礎控除額が増えます。
個々の相続財産が減れば納税額も減る場合があります。
生命保険の非課税枠も増えます。
ただ相続税法上では実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか認められていません。
しかし、この方法は、節税のための養子縁組では養子縁組された方は幸せかどうかもわかりませんし、
逆に相続する他の子供から反発を受ける可能性も高いです。
このことを考慮した上で、養子縁組を行いましょう。
まとめ
いくつか節税対策を紹介しましたが、どれもしっかりとした手続きを踏まないと相続税対策になりません。
専門的な知識も必要ですし時間もかかります。
亡くなった方それぞれの事情があり、その事情ごとに対応も対策も様々です。
是非自分にあった対策を、専門家を交えて考えていきましょう。