民法では、被相続人の子供は第一順位の相続人となると規定しています。

そのため、配偶者と子は、ほとんどの場合に相続人になります。

今回は、子供がいる場合の遺産相続のパターンについて解説します。

子どもにもいろいろな種類がある

子どもには様々な種類があります。

  • 嫡出子 :法律上の婚姻関係がある男女から生まれた子ども
  • 非摘出子:認知によって子どもと認定される子ども
  • 養子
  • 特別養子

しかし、どれに当てはまっても、相続上の扱いは変わりません

子供の法定相続分について

配偶者は常に相続人となり、子は第一順位の相続人となるというのが民法の大原則です。

また、法定相続分は配偶者と子が相続人となる場合には、配偶者1/2、子1/2です。

なお、相続人の配偶者が相続開始時点で既に死亡しており、子のみが相続人の場合、子が遺産のすべてを相続します。

子全員の法定相続分の合計が1/2

子の1/2の相続分とは、子が数人いる場合の子全員の法定相続分の合計が遺産総額の1/2となるという意味であります。

よって、相続人である子が数人ある場合には、各自の相続分は、原則として、遺産総額の1/2を各自の人数で均等割した額となります。

まとめ

今回は、子供がいる場合の遺産相続のパターンについて考えていきました。

そして、子供の相続割合は配偶者がいる場合50%、いない場合100%となります。

また、子供であるかぎり相続割合は変わりませんので、非摘出子や養子の方も心配しなくても大丈夫です。

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