民法では、被相続人の子供は第一順位の相続人となると規定しています。
そのため、配偶者と子は、ほとんどの場合に相続人になります。
今回は、子供がいる場合の遺産相続のパターンについて解説します。
子どもにもいろいろな種類がある
子どもには様々な種類があります。
- 嫡出子 :法律上の婚姻関係がある男女から生まれた子ども
- 非摘出子:認知によって子どもと認定される子ども
- 養子
- 特別養子
しかし、どれに当てはまっても、相続上の扱いは変わりません。
子供の法定相続分について
配偶者は常に相続人となり、子は第一順位の相続人となるというのが民法の大原則です。
また、法定相続分は配偶者と子が相続人となる場合には、配偶者1/2、子1/2です。
なお、相続人の配偶者が相続開始時点で既に死亡しており、子のみが相続人の場合、子が遺産のすべてを相続します。
子全員の法定相続分の合計が1/2
子の1/2の相続分とは、子が数人いる場合の子全員の法定相続分の合計が遺産総額の1/2となるという意味であります。
よって、相続人である子が数人ある場合には、各自の相続分は、原則として、遺産総額の1/2を各自の人数で均等割した額となります。
まとめ
今回は、子供がいる場合の遺産相続のパターンについて考えていきました。
そして、子供の相続割合は配偶者がいる場合50%、いない場合100%となります。
また、子供であるかぎり相続割合は変わりませんので、非摘出子や養子の方も心配しなくても大丈夫です。