相続の順位については、親族図を見ながら考えるとよく理解できます。

親族図とは、親族の中での関係を示した図面のことです。

今回は、親族図を利用して相続の順位を確認する方法について解説します。

親族図の構成について

親族図は、本人を中心として、上方に父母、祖父母、曾祖父母、高曾父母の順で、本人より先に生まれた、血族を記載しています。

また、本人の下方には、子、孫、曾孫、玄孫など、本人より後に生まれた血族を記載しています。

父母、祖父母等は直系尊属子や孫などは直系卑属といいます。

兄弟姉妹の記載

祖父母、父母、本人、子、孫など直系(幹)の流れに対して、兄弟姉妹等は枝についた実のように記載されます。

兄弟姉妹は、父母と本人の間の線から分枝した線上に記載されます。

叔父叔母や従兄弟の記載

また、父母と祖父母の間から分枝した線上に父母の兄弟姉妹として叔父叔母が記載されます。

さらに、兄弟姉妹に子があれば、兄弟姉妹の下方の線上に甥、姪として記載されます。

また、叔父叔母に子があれば、叔父叔母の下の線上に「いとこ」として記載されます。

なお、兄弟姉妹や叔父叔母、「いとこ」のように枝線上に記載される親族のことを傍系直系といいます。

姻族とは

親族図には、本人の配偶者や、本人の配偶者の一定の親族、本人の一定の親族の配偶者も姻族として記載されます。

姻族と本人とは血のつながりはありませんが、民法では、一定の姻族を親族に含めると規定していますから、親族図の記載の対象となります。

姻族には2種類あります。

  • 配偶者の3親等以内の親族。
  • 本人の3親等以内の親族の配偶者

なお、親等とは、本人からの血の近さを表示する数値で、親族図における親族を近い順から付番した番号で表示します。

相続における親族図の活用について

法律上相続人となることができるのは、基本的には、配偶者、直系尊属、子、兄弟姉妹です。

親族図でいうと、本人の周囲のごく限られた人々ということができます。

代襲相続について

ただし、代襲相続というものがあります。

代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹が存在しない場合に、その者の子や孫が相続人となる制度のことです。

再代襲も考慮した場合、相続範囲は甥や姪まで広がる!

なお、例えば、相続開始時点で被相続人の子と孫が死亡していた場合、曾孫が被相続人の子の代わりに相続人となることができます。

しかし、相続人が兄弟姉妹の場合には、兄弟姉妹の子が亡くなっていた場合、兄弟姉妹の孫が相続人になることはありません。

このように相続人の死亡等していた場合まで考慮すると相続人の範囲は、曾孫や玄孫から甥・姪まで広がります

相続人の順位について

さて、民法では、相続人の順位に関するルールが定められております。それは次のようになります。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 子がいる場合、子が相続人となる
  • 子がいない場合、直系尊属が相続人となる
  • 子も直系血族もいない場合、兄弟姉妹が相続人となる

上記のルールに従うと、相続人の組合せは次のとおりとなります。

  • 配偶者のみが相続人となる
  • 配偶者と子が相続人となる
  • 配偶者と直系尊属が相続人となる
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる
  • 子のみが相続人となる
  • 直系尊属のみが相続人となる
  • 兄弟姉妹のみが相続人となる

まとめ

今回は、親族図を利用して相続の順位を確認する方法について解説していきました。

家庭状況が複雑な場合は、親族図を作る例が多いようです。

自分の相続状況がわからない場合は、親族図を作る時間を作ってみていはいかがでしょうか?

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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