相続が発生すると、不動産・自動車・預金通帳の名義変更等様々な相続に関する手続きが必要です。
その分、様々な添付書類が必要になります。
今回は、相続の手続きに必要な書類について、説明します。
相続人証明のために戸籍謄本等が必要
相続に関する手続きで必ず必要になるのが、被相続人の出生から死亡までの身分の変動が明らかになる戸籍謄本(除籍謄本)です。
それにより、被相続人の法定相続人が誰であるかを確定します。
また、各種機関に対して、申請人が被相続人の法定相続人であることを証明する際にも利用します。
名義変更のためには遺言書か遺産分割協議書が必要
相続による名義変更を行うためには、遺産の所有権を取得したことの証明が必要になります。
その証明には、被相続人の遺言書、又は相続人全員の遺産分割協議書が該当します。
ですので、相続に関する手続きを行う際には、原則として、遺言書や遺産分割協議書が必要になります。
相続税申告のためには相続財産目録が必要
相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合には、被相続人の死亡を知った時から10ヵ月以内に、相続税の申告をしなくてはなりません。
相続税申告の際には、課税対象となる遺産総額を確定させるために相続財産目録を作成しなくてはなりません。
また、遺産分割協議を行う場合でも、遺産分割協議を行いやすくするためは、通常は、相続財産の目録を作成します。
この目録は、相続税申告を除けば、相続に関する手続きに必須の書類とは言えませんが、ほとんどすべての相続で作成されている書類となります。
添付書類の原本還付について
相続が発生した場合に、必要な手続きとして不動産登記の名義変更(相続登記)が真っ先に思い浮かべられますが、名義変更は不動産だけではありません。
例えば、不動産以外にも、以下のような財物の名義変更が必要になります。
- 登録している自動車
- 銀行の預金通帳
- ゴルフ会員権
- 株式などの有価証券
これらの相続に関する複数の手続きで、戸籍謄本等や遺産分割協議書等は同じ書面を繰り返し使用します。
その際、その度に新しい書面の交付を受けていると手数料がかかります。
しかし、原本のコピーに原本証明をしたものを提出することにより、原本を返してもらうことができる(原本還付といいます。)かもしれません。
各種の機関に原本還付ができるかどうかを問い合わせて、原本還付ができるならばそれを利用することで、書類にかかる経費を節約できます。
まとめ
今回は、相続手続きにおいて必要な書類について考えていきました。
まとめると
- 戸籍謄本
- 遺言書あるいは遺産分割協議書
- 相続財産目録
が必要でした。
これら3つの書類は、相続手続きを進めていくにあたり、何回も提出しなくてはいけない書類となっております。