法定相続人は、遺書に関わらず相続の一部を手に入れることができます。
では、どうしても相続させたくない場合、どうすればいいのでしょうか?
そんな時のために、相続人の廃除は存在します。
今回は、相続人の廃除についてお話していきます。
相続人の廃除とは?
「相続人の廃除」とは、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐことになる人(推定相続人)から相続する権利を無くしてしまう制度です。
遺留分とは?
亡くなった人は遺言によって、財産を分配する割合を決めることができます。
しかし、相続人には最低限の財産の保証がされています。
この保証が「遺留分」です。
相続人の廃除を使えば、遺留分でさえも廃除できる
しかし、相続人の廃除を適用すると、この遺留分さえもなくすことができます。
それだけ相続人の廃除というものは重いものです。
相続人の廃除の条件
以下のことが起こっている場合のみ、相続廃除が適用できます。
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する侮辱
- 被相続人の財産を不当に処分した
- 賭博などを繰り返し多額の借金をつくり、これを被相続人に弁済させた
- 浪費、遊興、犯罪行為など親泣かせの行為を繰り返した
- 重大な犯罪行為を犯し有罪判決を受けている
- 相続人が配偶者である場合、姻を継続しがたい事由があること
- 相続人が養子である場合、縁組を継続しがたい事由があること
逆に言えば、上の条件が満たされていない場合は、相続の廃除が適用できません。
単に相続人が気に食わないという理由では、相続廃除を適用することができないのです。
相続人の廃除の手続き
相続廃除を適用するには少々複雑な手続きを要します。
「推定相続人の廃除の申し立て」を被相続人の住所を管轄する家庭裁判所にて調停又は審判で審理を行わなくてはいけません。
最初は調停を行い、当事者間の主張を聞きながら合意をもって進めていきます。
それでも上手くいかない場合、審判を行い、裁判官が強制的に決めていきます。
相続廃除の条件に該当しても、必ずしも認められるというわけではなく、家庭裁判所は慎重に判断して審議を行います。
まとめ
今回は、相続人の廃除について紹介しました。
相続人の廃除とは、強制的に相続人の権利を剥奪することです。
よっぽどのことがなくては、相続人の廃除を行うことはできません。
また、たとえ条件を満たしたとしても、手続きは少々面倒です。
そのため、よっぽどのことがない限り、相続人の廃除は適用されない傾向にあります。