小説でよくある「遺産はすべて寄付に当てる」という遺言。

実は赤の他人に遺産すべてを譲渡するのは法的に不可能です。

遺留分が認められているからです。

今回は、遺留分の計算方法についてお話していきます。

遺留分とは?

まずは、そもそも遺留分が何なのかについてご紹介します。

遺留分とは、法定相続人がもらえる最低限の財産のことです。

亡くなった方の遺産は、遺言があれば、遺言の内容が尊重されます。

「法律で定めている財産を相続する人」以外の人にも財産を渡すことができます。

しかし、それを全て尊重していしまうと、残された家族の生活ができなくなる恐れがあります。

そのため最低限の財産を法律で保証しているのです。

遺留分は誰が法定相続人かによって異なる

遺留分の計算方法についてご紹介します。

遺留分は法定相続人が誰かによって異なっていきます。

それぞれ見ていきましょう。

法定相続人が配偶者のみの場合

法定相続人が配偶者のみの場合、全財産の半分が遺留分となります。

法定相続人が子どものみの場合

法定相続人が子どものみの場合、全財産の半分が遺留分となります。

半分を子どもたちで分け合う形になります。

法定相続人が配偶者と子どもの場合

法定相続人が配偶者と子どもの場合、全財産の半分が遺留分となります。

4分の1が配偶者の分で、4分の1が子どもの分になります。

法定相続人が父母のみの場合

法定相続人が父母のみの場合、全財産の1/3が遺留分となります。

法定相続人が配偶者と父母の場合

法定相続人が配偶者と父母の場合、全財産の半分が遺留分となります。

3分の1が配偶者の分で、6分の1が父母の文になります。

法定相続人が兄弟のみの場合

法定相続人が兄弟のみの場合、遺留分はございません

遺言の内容がそのまま実行されることになります。

法定相続人が配偶者と兄弟の場合

法定相続人が配偶者と兄弟の場合、全財産の半分が遺留分となり、それはすべて配偶者のものとなります。

まとめ

今回は相続に関係がある遺留分についてご紹介しました。

遺留分の計算方法は、法定相続人が誰かによって異なっていきます。

自分の場合は遺留分がどれくらい残る予定なのかを確認しておきましょう。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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