相続税の計算は大変複雑です。
特に、過去に相続時精算課税制度や暦年贈与などの利用があり、生前贈与が関係してくる場合にはその複雑さが増します。
今回は、この相続税の計算方法について考えていきます。
各人がうけた遺産の金額の確定
相続税の計算は、まず、各相続人が取得した財産にみなし相続財産の金額を加えます。
このみなし相続財産とは、被相続人の退職金や死亡保険金などのことで、被相続人の死亡当時、被相続人は財産としては持っていなかったけれども、相続財産と見做して課税の対象となる財産のことです。
そして、各人の取得した財産とみなし相続財産を合わせた価額から、墓石や仏壇、国に寄付した財産など、非課税財産を引きます。
また、相続人が過去に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた場合には、この金額に、この制度を利用してうけた贈与財産の価額を加えます。
そして、各人が取得した相続財産、みなし相続財産、相続時課税精算制度による贈与の三つの金額を足した金額から、被相続人の葬儀の際に支払った金額や、被相続人の借金の金額を差し引きます。
純資産価額から課税遺産総額の決定まで
「各人がうけた遺産の金額」を純資産価額といいます。
この純資産価額に、相続開始前3年以内に相続人が被相続人から受けた贈与財産の価額(暦年贈与により受けた財産の価額)を足します
この金額を各人の課税価格(千年未満切捨)といいます。
今度は、各相続人ごとに計算した課税価格を合算します。
そして、この合算した課税価額から、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 )を引きます。
この金額を、課税遺産総額といいます。
各相続人の税額の決定まで
さて、この課税遺産総額を今度は、法定相続分で按分します。
法定相続分とは、法律で決められた相続の割合のことです。
例えば、相続人が配偶者と子が2人の場合には、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4の割合となります。
そして、各法定相続人において計算した課税遺産総額の法定相続分に対して、相続税率を乗じます。
相続税率は、この課税遺産総額の法定相続分の金額により税率が異なっており、
1,000万円以下の10%から、6億円超の55%まで8段階の税率があります。
課税遺産総額の法定相続分に相続税率を乗じて各法定相続人の相続税を求めます。
そして、ここで求められた相続税額をすべて合算し、相続税の総額を求めます。
そして、この相続税の総額を各法定相続人が実際に相続により取得した金額により按分します。
最終的な納税金額の確定まで
この按分した金額が各相続人の税額になります。
この税額から、相続開始前3年以内に支払った暦年贈与税があればその金額を引きます。
また、未成年者控除や障害者控除の対象となる場合にはその金額を引きます。
そして、各相続人等の控除後の税額を求めます。
最後に、相続時精算課税制度の利用により贈与税を支払っていた場合には、その際に支払った贈与税の金額を、各相続人等の控除後の税額から差し引いて、最終的に税務署に支払う相続税の金額が確定します。
まとめ
このように相続税を求めるまでに、多くの工程を含んでいます。
相続税ではなく贈与税も関わってくることを注意して下さい。
実際に計算する際は、本記事を何度も読んで、ミスのない計算をするようにしましょう。