相続人とは、民法で定められた法定相続人のことを指します。
今回は、この相続人の範囲について解説します。
ちなみに、遺言で遺産を残すと記された法定相続人以外の人々のことは受贈者と呼ばれます。
相続人になることができる者は誰か
法定相続人の範囲は、配偶者、子及びその代襲者、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹のうち、一定の要件を満たす者となります。
従って、これらに該当しない者は、法定相続人とはなりません。
代替相続について
ここで子及びその代襲者とは、子は相続人になりますが、子が被相続人の死亡前に死亡している場合には、死亡した子に子がいれば、その子が死亡した子に代り、被相続人の相続人となります。
このことを代襲相続といいます。
子及び代襲者とは、代襲相続があった場合に、代襲者が相続人になることを指します。
法定相続人の順位について
被相続人の直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹であれば、無条件に法定相続人になれるかというと、そういうわけではありません。
法定相続人には順位があり、先順位の相続人がいる場合には、次順位の相続人は相続人にはなりません。
ただし、例外的に、配偶者は無条件で相続人となります。
さて、法定相続人の順位についてですが、それは次のとおりとなります。
第一順位 子及びその代襲者
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹
つまり、被相続人に第一順位の子(代襲相続があった場合には子の子)がいる場合には、第二、第三順位の直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
また、第一順位の子及びその代襲者がいない場合には、第二順位の直系尊属が相続人となります。
直系尊属が相続人となるとは、父母がいれば父母が、父母がいない場合には祖父母が、父母と祖父母がいない場合には曾祖父母が相続人となるというように、家系図上より上位の者が生存していればその者が相続人となることを意味します。
第一順位の子及びその代襲者、第二順位の直系尊属がいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
ですので、普通の家庭の場合には、兄弟姉妹が相続人になることは、比較的少数です。
配偶者は無条件に法定相続人となる
配偶者は、必ず相続人となります。
従って、配偶者と、順位のついた法定相続人のうちの最先順位の者は、共に相続人となります。
ただし、被相続人の死亡時点で、配偶者が既に死亡している場合には、配偶者の相続分はありません。
相続開始時点で配偶者が既に死亡している場合には、子及び代襲者、直系尊属、兄弟姉妹のうち、最先順位の者のみが相続人となります。
ちなみに、同順位の相続人が複数いる場合には、各法定相続人の法定相続分は、相続人の数で按分して計算します。
まとめ
今回は、法定相続人の範囲について考えていきました。
配偶者、子及びその代襲者、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹のみしか法定相続人になることができません。
また、上位の順位の人が存在している場合、下位の順位の人は法定相続人になることができませんので、ご注意を。