被相続人が借金を抱えていたら、土地の相続において複雑な事項が発生してきます。そのひとつが抵当権です。それでは抵当権付きの土地の相続手続きについて1から見ていきましょう。
1.抵当権とは土地を競売にかける権利
抵当権とは借金を返済できない場合その土地を競売にかける権利のことになります。
抵当権がついている土地を相続する場合、抵当権も土地と一緒に相続することになります。
銀行などでローンを組んで土地を所有する場合、この抵当権を設定します。
よって、抵当権のついている土地を相続して、借金を返済できない場合、銀行はその土地を競売にかけます。
もし、土地の所有者と債務者が同じ場合、借金の支払い義務は法定相続分に応じて、相続人全員が返済義務を相続することになります。
そのため、遺産分割協議で土地を相続した人が全ての借金を支払うことにはならず、法定相続分の支払い義務を、相続人の各自が背負うことになります。
2.抵当権は自動的に消えない
抵当権は、借金を返済していても自動的には消えないので、注意が必要です。
抵当権を抹消するには、土地の所有者が法務局に自分で申請する必要があります。
よって、借金を返済し終わっても抵当権を抹消し忘れている場合があります。
抵当権を消し忘れても土地の利用には問題ないのですが、土地を売却するときは抵当権を抹消する必要があります。
この抵当権の抹消を行うには、借金を返済した金融機関に対して、抵当権抹消に必要な書類を発行してもらいます。
抵当権の抹消自体は、法務局の登記官に聞きながら自分で行うことはできます。
ただし、古い抵当権の場合は金融機関が合併等により消滅していることがあり、書類の収集が面倒です。
よって、そのような場合は司法書士などの専門家に抵当権抹消を依頼した方がよいでしょう。
抵当権の抹消は司法書士に依頼しても2万円前後で行ってくれる場合が多いです。
3.まとめ
土地を相続する場合、付随する借金あるかどうかをまず、確認する必要があります。
そして、借金の返済が完了したら抵当権の抹消手続きの有無を確認し、もし済んでいなかったら速やかに済ませましょう。