相続による所得で所得税は発生するのか?今回は相続による所得税について、確認していきましょう。

1.被相続人の払うはずだった所得税

準確定申告とは、被相続人本人が本来行うべき、その年の所得税として支払うものを、相続人が被相続人の代わりに行う手続きのことをいいます。
準確定申告は、被相続人の死亡の日から4ヶ月以内に、法定相続人の全員が連名で、被相続人のその年分の所得税を計算し、被相続人の納税地の所轄税務署に行います。
準確定申告は、相続財産を受け取ったことに対して支払う税金ではないです。
被相続人が、もし生きていたとしたら支払うべきその年の所得税を、支払うことなります。
準確定申告で納付した所得税は、相続税の申告において、相続財産の債務から控除することができます。

2.相続税と所得税の関係

日本の税法では、1つの事象について2つ以上の複数の税金がかからないように規定されています。
相続により財産を取得したことに対して、所得税と相続税の二重課税とならないようになっています。

3.二重課税の最高裁判決

最高裁判所は、生命保険金を年金払いで受け取る際、相続税と所得税が二重に課税されているとして、所得税の課税を取り消すとの判決を言い渡しました。
判決内容と認定された事実は、以下のようになります。

「夫の死亡に伴って、2300万円の死亡保険金が発生したが、妻はこれを10年間の分割(毎年230万円)で受け取ることとした。
この際に、まず2300万円×60%=1380万円を課税ベースとして相続税を申告し、さらに230万円の年金から必要経費(支払った保険料に相当する額)を差し引いた金額を課税ベースとして、10年間所得税が課税されることになった。
最高裁判所は、相続税の課税ベースである1380万円分が相続税と所得税の二重課税に当たると判断した。」
引用元:http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/column/opinion/201007/2010-7-2.html

4.まとめ

前述の最高裁判所の判決を機会として、事業承継に関する税制については、相続税や贈与税だけでなく、所得税も一体として検討すべき問題があるでしょう。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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