ほとんどの方が自動車を所有しています。

ですので、相続があった場合、自動車名義変更手続や廃車手続等、自動車相続の手続きが必要になる場合がほとんどです。

今回は、自動車の相続手続きについて解説します。

自動車相続時は名義変更の手続きをしなくてはいけない!

自動車を有する方が亡くなった場合、まず、相続人の1人に自動車の登録名義を変更しなくてはなりません。

被相続人が所有していた自動車は、

  • 相続人が名義変更して使用を継続する
  • 廃車にする
  • 他人に譲渡する

以上の3つのケースが考えられます。

いずれの場合にしても、普通自動車等の場合、相続人1人への登録名義の変更が必要になります。

軽自動車は名義変更なしで廃車できる!

なお、軽自動車の場合には、死亡した被相続人名義のままで廃車手続きを行なうことができますので、軽自動車を廃車する場合には、名義変更手続きは不要です。

自動車の名義変更手続きについて

被相続人が所有している自動車の登録名義を相続人に変更する手続きは、自動車の使用の本拠地を管轄する陸運支局で行います。

その際に必要となる書面(相続人が自ら手続する場合)は次のとおりです。

  • 名義変更申請書(陸運局窓口で購入できるOCRシート)
  • 手数料納付書(陸運局の指定用紙に自動車登録印紙を貼付して納入)
  • 被相続人の自動車車検証
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
  • 被相続人との相続関係の分かる戸籍謄本
  • 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書

相続した自動車を廃車したい場合

相続した自動車を廃車にする場合には、名義変更手続き以外にも廃車(抹消登録)手続きが必要になります。

廃車手続きも、自動車の使用の本拠地を管轄する陸運支局で行い、必要書類は以下のとおりです。

  • 抹消登録申請書(陸運局窓口で購入できるOCRシート)
  • 手数料納付書(陸運局の指定用紙に自動車登録印紙を貼付して納入)
  • 印鑑証明書(新所有者のもの)
  • 自動車車検証
  • ナンバープレート

年度末以外の時期に廃車手続きを行なった場合には、被相続人が生前に支払った年払いの自動車税の未経過分の還付を受けることができます。

廃車したい場合はできるだけ早く廃車手続を取るべき

廃車したにも関わらず、抹消登録の手続きを行なわない場合には、自動車税の賦課の対象となります。

よって、廃車する場合には、抹消登録の手続きは早めに行うべきでしょう。

相続した自動車を他人に譲渡したい場合

相続した自動車を他人に譲渡する場合には、相続による名義変更の後、譲渡による名義変更手続きを行ないます。

この手続きも、自動車の使用の本拠地を管轄する陸運支局で行い、必要書類は以下のとおりです。

  • 名義変更申請書(陸運局窓口で購入できるOCRシート)
  • 手数料納付書(陸運局の指定用紙に自動車登録印紙を貼付して納入)
  • 印鑑証明書(新所有者及び旧所有者もの)
  • 自動車車検証
  • 譲渡証明書
  • 新所有者の実印

まとめ

今回は、自動車の相続の手続きについて考えていきました。

  • 相続人が使用する:名義変更手続き
  • 廃車にする:名義変更手続き と 廃車手続き
  • 他人に譲渡する:名義変更手続き と 譲渡手続き

を取る必要があります。

何もしないでいると自動車税などが課されてしまう恐れがあるので、できるだけ早めの対処をオススメします。

 

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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