大切な親族がなくなった後に始まるのが相続です。
悲しみに浸る間もなく財産分割と言う生々しい話し合いが始まります。
遺産分割は人生で経験する回数もほとんどなく、専門的な言葉が多くて分かりづらいです。
今回は遺産分割協議書についてご紹介します。
遺産分割協議とは?
遺産分割の方法を相続人全員で話し合うことです。
基本的には相続人全員の合意がない限りは、遺産分割協議は成立したと言うことができません。
遺産分割協議の流れ
まず遺言があるかどうかを確認します。
遺言が合って、相続人が納得するのであれば、そこで終了します。
遺言がなければ、適切な分け前について話し合います。
この話し合いで決まらなければ家庭裁判所に行って決めることになります。
遺産分割協議は相続の申告日までに終わっていないと相続税の優遇措置が受けられません。
遺産分割協議書について
遺産分割協議書は絶対に必要なわけではありません。
しかし、全員で決めたことを後で、「言った、言わない」の議論にならないためにも書面と言う形に残しておくことが大事です。
特に財産がたくさんある場合にはきちんと記録しておく方が安心です。
また、亡くなった方の銀行の預金は凍結されてしまいますが、この預金口座からお金を引き出す場合に遺産分割協議書があれば、引き出すことができます。
遺産分割協議書の書き方
「遺産分割協議書」は相続人全員の印鑑が必要です。
あとで争いになる場合がありますので財産・財務を明確にしておく必要があります。
預金も銀行名や口座番号を書いておくとよいでしょう。
財産が後から見つかった場合にも備える
財産が後から見つかる可能性もあります。
その場合も想定して、あらかじめ遺産分割協議書に、その場合の対応もめいきしておくとよいでしょう。
ページが複数に渡る場合は全員の割印が必要です。
作成部数は相続人の数と名義書換機関に提出する場合はその部数も必要です。
まとめ
今回は遺産分割協議書についてご紹介しました。
遺産分割は自分の財産の獲得もさることながら、今後の親族の関係性にまで影響を及ぼす重要なイベントですので、是非勉強してみて下さい。