養子がいると相続はどうなるのでしょうか?養子がいる場合の相続と相続税対策について確認していきましょう。
1.民法上の養子と相続税法上の養子
民法上では、何人でも養子縁組をすることが可能です。
よって血縁関係がなくても、民法上は親子とされ相続の権利は養子であっても、実子と同じになります。
一方で、相続税法での養子では法定相続人の数にカウントとする養子の数は、被相続人に実子がいる場合は、1人までと制限されています。
また、被相続人に実子がいないときは2人までと制限されています。
2.養子縁組をすることによる相続税のメリット
相続人が増えると、相続税の基礎控除、生命保険金の非課税枠、死亡退職金の非課税のそれぞれの枠が増えるメリットがあります。
よって、養子縁組を利用することで、相続税の節税にはなります。
3.養子縁組をすることによる相続税のデメリット
養子縁組をしていることを知らなかった場合、遺産分割が相続税の申告期限までにまとまらない可能性があります。
この場合、相続税を優遇する制度を利用することができません。
なぜなら相続税を優遇する制度の中には相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、相続税の申告書を提出することを条件としているものがあるからです。
よって、養子縁組をしても相続税の節税効果よりも、相続税の優遇制度を受けられないデメリットの方が大きくなる場合があります。
また、相続税の節税のために養子縁組を行う場合、長男の妻や孫を養子にする場合が考えられます。
特に、孫を養子にすると相続税が20%増となり、相続税の負担が増えるデメリットがあります。
さらに、相続税法では養子を法定相続人の数に含めることで、相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合、養子の数を法定相続人の数には含めないで、相続税を計算することになります。
よって、単純に相続税を少なくするための養子であると判断された場合、養子の数を法定相続人の数に含めないで相続税が計算され、相続税の節税につながらなくなります。
4.まとめ
相続税対策で養子縁組を行う場合、税理士などの専門家に相談して本当に相続税の節税になるかを相談したほうがよいでしょう。