相続において、知っているようで案外間違いが多いのが、相続人の資格。
「法定相続人」というのですが、法的にしっかりと決められています。
さて、該当する親族やその順位はどうなっているのでしょうか。
法定相続人の種類はどうなっている?
まずは、「親族」について、みていきましょう。よくいう「親戚」とは異なり、「親族」は法的に定義されています。
配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族です。
しかし、全員相続できるわけではありません。まず、配偶者は必ず相続人となります。
あとの者は、なれる範囲が制限されています。さらに、誰がいて誰がいないかということによって、なるかどうか変わります。
もちろん被相続人に配偶者がいなければ、他の者へと遺産は回ることになります。
法定相続人の相続の順位とは?
では、法定相続人の相続の順位を見ていきましょう。
まずは配偶者ですが、次は子です。
それから直系尊属、兄弟姉妹となります。
配偶者は必ず相続し、残りを子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続します。
相続分は、配偶者と子なら、それぞれ2分の1ずつです。
非嫡出子は、以前は相続分が嫡出子の半分でしたが、現在は同等となっています。
配偶者と直系尊属なら、3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら、4分の3と4分の1。
ただ、法定相続人であっても、相続欠格や相続放棄の場合には、相続はできません。
相続欠格と代襲相続ってなに?
相続欠格とは、かんたんに言えば、相続人に問題があって、相続の資格がないことです。
たとえ本来は権利がある親族であっても、以下のような例であれば、相続欠格になります。
○故意に被相続人を殺害して刑に処せられた
○詐欺又は強迫によって被相続人に遺言をさせた
○遺言書を偽造した
ただし、相続欠格の者の子(直系尊属)は、本人の代わりに相続することができます。
「代襲相続」です。
代襲相続するべき者が相続できなければ、代襲相続するべき者の子が相続できます。
「再代襲」です(兄弟姉妹は不可)。
まとめ
場合によっては、おじ・おばの遺産をおい・めいが相続することもできます。
しかし、逆のパターンというのはありません。
相続人のシステムは少々複雑ですので、しっかり把握をしておきましょう。