あなたが亡くなれば、妻や子供など、一定の親族が財産などを相続することになります。
こうした将来相続すると考えられる人のことを「推定相続人」といいます。
では、推定相続人に相続をさせないことはできるのでしょうか?

相続することになる人から権利を奪うことが出来る

あなたの財産などを相続するであろう、妻や子供などの親族。
こうした推定相続人とあなたの関係が良好であれば、それに越したことはありません。ですが、もし、不幸にしてそうではなかったらどうでしょうか。
あなたが妻や子供に不信感を持っている場合。あえて、「○○には遺産を譲りたくない」と考えている場合など。
現在は問題なくても、将来的に問題が生じる可能性も考えておいた方が無難と言えます。
こういう場合、あなたの方から相続できないようにすることが出来る場合があるのです。

推定相続人が廃除される場合の条件とは

この、「推定相続人から相続する権利を奪うこと」を「推定相続人の廃除」といいます。
もっとも、一定の条件においてのみできるよう、定められています。

その条件とは、推定相続人による、被相続人(となる人)への
○虐待
○重大な侮辱
○その他の著しい非行
の三つです。
廃除できるのは、「遺留分」を有する、配偶者・子・直系尊属のみです。
なお、本人を廃除しても、本人の子は、親(廃除された人)に代わり相続ができます。
これを「代襲相続」といいます。

推定相続人の廃除の手続きの流れはこうなる

廃除する方法には、「生前廃除」、「遺言廃除」があります。生前廃除の場合、被相続人(となる人)が生前に、家庭裁判所へ申立てます。
家庭裁判所の審判の確定後に市区町村へ届出をすることによって、廃除となります。遺言廃除する場合は、生前に遺言書に推定相続人を廃除すると書いておくことになります。
もっとも、この場合は、「遺言執行者」を定めることが必要ですので、注意しましょう。
これは被相続人(となる人)の死後、裁判所への手続きを行う人です。

まとめ

できれば、こういう行為はしないで平穏に相続させたいものですね。
が、夫婦・親子と言えども不和だったり、遺産目当てでよからぬことをされることも。
法律で定められたことですから、やむを得ない場合は活用されてみてはいかがでしょうか。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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