相続したくない場合に使える、「相続放棄」という制度。

借金があるようなときは便利ですが、消極財産に加え積極財産まで相続できなくなります。

では、相続放棄をした場合、死亡退職金はもらえるものなのでしょうか。

相続放棄とはどういう制度なのか

相続が発生した場合、通常、相続人が取る対応は以下のいずれかになります。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

プラスの財産(積極財産)、借金(消極財産)すべてを相続するのが1です。

2は、相続で得た財産内で消極財産も相続します。

両方とも避けて、積極財産も消極財産もすべて相続したくないという場合。

うってつけなのが3の「相続放棄」になります。

被相続人が亡くなっても、相続しないということもあり得るでしょう。

たとえば、家庭内の事情であえて遠慮したい、など。

そうした場合には、相続放棄をすればいいのです。

死亡退職金はどういう仕組みになっている?

退職金と死亡退職金の違いについても、ぜひ、知っておきたいものです。

どちらも会社を退職する際に受け取るもの。

前者は普通の退職、後者は死亡退職。

以上はまず、ご存知ではないでしょうか。

しかし、両者には決定的な相違点があります。

前者は相続税の対象にならないが、後者はなります。

ただ、死亡退職金が完全に不利とも言えません。

「500万円×法定相続人の数」という非課税措置が存在するからです。

節税のうえでは欠かせない制度であると言えます。

相続放棄と死亡退職金の関係について

両方とも便利な仕組みのようですが、相続放棄した場合、死亡退職金は受け取れるのか。

結論を知るためには、会社員は、死亡退職金が相続財産に入るかを確認せねばなりません。

実は、死亡退職金が相続財産に入るかは、会社によって結論が異なります。

もし入るのであれば、相続放棄によって死亡退職金の受け取りはできません。

逆に入らないのであれば、受け取ることが出来ます。

では、公務員の場合はどうでしょう。

公務員は「国家公務員退職手当法」の規定により、死亡退職金は相続財産に入りません。

そのため、相続放棄していても死亡退職金は受取りが可能です。

まとめ

相続放棄によって、死亡退職金は受け取れる場合もあります。

ところが、職種や勤務先によっては、受け取れないこともあるということです。

かなり落とし穴になりやすいことと言えるでしょう。

会社員の方は、しっかり自社がどうなっているのか、確認しておいた方がいいと思います。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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