相続には、様々な手続きが必要です。

それらの手続きの期限はいつなのかや、また、期限をすぎてしまった場合どのような罰則があるのでしょうか?

今回は、相続に関する手続きの期限について考えていきます。

相続登記の期限はない??

相続の手続きで代表的なものは相続登記です。

しかし、実は相続登記を行うかどうかは相続人の任意とされています。

ですので、相続があっても相続登記を行わなくても、行政機関から指導や罰則を受けることはありませんし、相続登記に期限はありません

とは言っても、相続登記をしないと、相続人間でトラブルが起こり易くなったり、後々の手続きが非常に難しくなるなどという不利益が発生します。

ですので、確かに期限はありませんが、早めに相続登記の手続きを取ることをオススメします。

相続税申告の期限は10ヶ月

一方、相続税の申告には、期限があります。

相続の開始を知った時(通常は被相続人が死亡した日)から10ヵ月以内です。

この期間内に相続税の申告をしない場合には、延滞税や無申告加算税などの罰金を受けることがあります。

相続税の対象者について

相続財産が基礎控除額内(平成27年1月1日現在で3,000万円+600万円×法定相続人数)である場合には、相続税の申告は不要です。

ただし、相続税には様々な特例を受けることができますが、これらの特例を受けない場合には相続財産が基礎控除額を超え、特例を受ける場合には基礎控除以下となる場合があります。

このような場合には、申告所得が0でも特例を受けるために相続税を申告しなくてはいけません

申告をしないと特例が適用されないため、申告及び納税義務が発生し、無申告加算税などの罰金を課されてしまいます。

また、相続税の納税期限は申告期限と同時ですので、それまでに納税資金の確保も必要になります。

遺留分減殺請求権の行使の期限は1年

遺留分とは、法定相続人に与えられた遺産の最低保障額のことです。

この遺留分は、残された遺族の生活を保障するために設定された制度です。

さて、遺留分を有する法定相続人(遺留分権利者)以外の者に対して、この遺留分を侵害する遺贈等が行われた場合には、遺留分権利者は、それらの者から遺留分に相当する相続財産を取戻すことができます

この権利のことを遺留分減殺請求権といいます。

この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年以内に行わなくてはなりません。

また、相続開始の時から10年を経過した時は、この権利は行使することはできません。

相続の放棄の期限は3ヶ月

相続人は、遺産に対する権利を一切放棄できます。

このことを相続の放棄といいます。

この相続の放棄は、放棄をしようとする相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に行わなくてはなりません。

期限内に相続放棄の申述書を家庭裁判所に対して提出すればOKです。

準確定申告の期限は4ヶ月

被相続人が死亡した場合、死亡年の所得税の確定申告を、相続人が死亡した被相続人に代って行わなくてはなりません。

この申告のことを準確定申告といいます。

準確定申告の期限は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。

まとめ

今回は相続に関する手続きの期限についてまとめていきました。

  • 相続登記:期限なし
  • 相続税申告:10ヶ月
  • 遺留分減殺請求権行使:1年
  • 相続放棄:3ヶ月
  • 準確定申告:4ヶ月

でした。

これらの期限を予め把握した上で、実際の作業に移っていきましょう。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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