相続において不動産価値はどのように決められるのでしょう?相続する不動産について、評価の仕方の観点から分割を中心に確認します。

1.不動産の分割方法

相続における不動産の評価(分割方法)には、以下の4つの方法があります。

1-1.現物分割

現物分割とは、1つの土地として存在している不動産を、相続人の数だけ、分割して相続する方法です。
この方法は、測量が必要で、不動産自体にも杭などによって分割したことを永続的に示す境界線の設定が必要となります。
また、 登記簿の変更も必要です。
登記簿上で一つの土地のことを一筆と呼び、それを分割して登記しなおすことを文筆と呼びます。
よって、文筆の手続きが必要となります。

1-2.代償分割

代償分割とは、相続人の1人が不動産を取得して、その代償として他の相続人には相続分に見合うお金を支払う方法です。
この方法は、所有権で揉めなければ比較的分割しやすい方法であるといえます。
また、家族内での相続において贈与税対策となります。
仮に父親が亡くなり、相続人が母親と子であった場合です。
この場合に、父名義の自宅は母が相続し、その代償のお金を母親から子に支払う方法です。
母から子へ多額の金銭が贈与されると贈与税の対象になりますが、不動産相続の代償であれば、贈与にはあたらないため贈与税はかかりません

1-3.換価分割

換価分割とは、不動産そのものの相続は行わず、売却することで換金し、そこで得た金銭を相続する方法です。
この方法は不動産が売却できる場合、お金を分割するのは簡単なので最適な方法であるといえます。

1-4.共有分割

共有分割とは、相続人全員でその不動産を共有する方法です。
この方法は公平ではありますが、相続人を増やすことになり不動産の処分や次世代での相続などの際に遺産分割協議などのリスクを抱えることにもなります。

2.まとめ

4つの不動産の分割方法を確認しましたが、換価分割以外の方法はトラブルが起こり得る方法です。
よって、なるべくなら早い段階で相続人どうしで話し合いを持ち、相続不動産を処分して換価分割を行うのが妥当な方法でしょう。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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