遺産分割協議は争いがおこりやすいと言われます。
というのも遺産分割協議は全会一致によってしか合意と見なさないからです。
今回は、そんな争いがおこりやすい遺産分割協議についてお話していきます。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続財産の分け前を決める話し合いのことです。
引き継ぐ財産が全て現金で残っている場合は、簡単に分けることができます。
しかし、例えば土地や家などの不動産を所有している場合は、話し合いだけでは解決できない場合が多いのです。
遺産分割協議は、相続争いの原因となりやすいのです。
遺言がある場合
遺産分割協議では、遺言の存在が極めて重要です。
遺言で書かれてあるとおりに遺産を分割すればいいからです。
これを「指定分割」と言います。
また、法定相続人全員が合意した場合は、遺言以外の遺産分割をすることも可能です。
遺留分という例外がある
ただし、「遺留分」というものがあります。
最低限相続人が受けとることができる財産の保証額のことです。
遺書にどんな内容が書かれていても、配偶者や子どもは、遺産の一部を必ず受け取ることができるのです。
(ただし、配偶者や子どもが犯罪を犯した場合など、ごくごく特殊の場合は除きます。)
遺言がない場合
遺言がない場合は、基本的には、法律で定められている分割の金額で分けます。
この場合も話し合いにより、合意をすれば、好きな方法で分割することができます。
遺産分割協議書について
遺産分割が話し合いで決まれば、「言った、言わない」の議論にならないように、書面で残しておきます。
これを「遺産分割協議書」といいます。
作成された書類には、きちんと相続人で調印し、人数分作成しそれぞれが保管しておきます。
この遺産分割協議は相続税の申告期限までに終わらせておかないと優遇措置を受けることができませんので、遺産分割が終わったからといって、捨てないで保管しておくようにしましょう。
まとめ
今回は遺産分割協議の内容や流れについてご紹介しました。
遺産分割協議は、自分の受け取ることができる財産の価額を決定する重要な話し合いです。
自分が不利になったり、他の親族と争ったりしないように、事前の準備をおすすめします。