法定相続人とは、法律で定められた相続人のことをいいます。

具体的には、民法第889条と第890条に法定相続人に関する規定があります。

以下では、この法定相続人について解説をしてまいります。

誰が法定相続人か?

被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。

被相続人に配偶者と子がいる場合には、配偶者と子が法定相続人となります。

それではなく、配偶者と孫がいる場合には、配偶者と孫が法定相続人となります。

それでもなく、配偶者と父母がいる場合には、配偶者と父母が法定相続人となります。

それでもなく、配偶者と祖父母がいる場合には、配偶者と祖父母が法定相続人となります。

それでもなく、配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順で、単独で相続することができます。

法定相続分について

法定相続人が誰かという問題も重要ですが、同時に、法律で定められた法定相続人の相続分はどれくらいか、ということも非常に重要です。

これは法定相続分ともいいますが、以下では、これについて説明をしてまいります。

法定相続分に関する民法の規定について

法定相続分については、民法第900条に規定があります。それによりますと、

  • 配偶者と直系卑属(子, 孫)が相続人の場合 配偶者1/2、直系卑属1/2
  • 配偶者と直系尊属(父母, 祖父母)が相続人の場合 配偶者2/3 直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

となっています。

なお、子が3人いる、兄弟姉妹が4人いる、直系尊属が父母の2人いるという場合には、各相続人の相続分は、各人数で均等割りした金額となります。

例えば、遺産総額が1,000万円で、法定相続人が配偶者と4人の子であった場合、子1人の法定相続分は、1,000万円×1/2×1/4で125万円となります。

法定相続分が絶対というわけではない

法定相続分という概念は確かにありますが、その割合で相続しなくてはいけない強制力はありません。

たとえば、被相続人に遺言がある場合には、遺言による遺産の相続分が法定相続分より優先されます

また、遺言がない場合でも、相続人間で遺産分割協議が整えば、それによる遺産の相続分が法定相続分より優先します。

まとめ

今回は、法定相続人や法定相続分について説明していきました。

法定相続分は確かに指定されていますが、相続に不動産など分割できない財産の場合は、争いが起こってしまう可能性があります。

ですので、法定相続分に任せることなく、遺言で相続割合を指定することをオススメします。

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