生前に財産を相続人に贈与して、相続時の相続税を節税する方法があります。
これを生前贈与と呼びます。
この方法の主なものは、
- 暦年贈与による方法
- 相続時課税精算制度を利用する方法
- 教育資金の一括贈与制度を利用する方法
です。以下では、これらの方法について解説をいたします。
1,暦年贈与について
贈与税の基礎控除額は、110万円です。
よって、1年間に110万円までならば、贈与税を支払うことなく、親から子などへ資金を贈与できます。
毎年110万円ずつ繰り返して贈与を行うことにより、相続時の相続財産を減少させ、相続税を減らすことができます。
また、贈与税の税率は、基礎控除額を差し引いた残りに対して200万円まで10%です。
仮に310万円を贈与した場合には、贈与税の金額は20万円です。
ある程度お金に余裕のある方でしたら、多少の贈与税を支払っても、暦年贈与を繰り返して相続税を減額するメリットがあります。
2,相続時精算課税制度について
相続時課税精算制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の法定相続人及び孫に対して生前贈与をする場合、税務署に届出ることにより、2,500万円までを非課税、2,500万円を超えた部分につき一律20%で課税されるという制度です。
そして、生前贈与をした者に相続が発生した場合、生前贈与した財産を相続財産に加えて相続税額を計算し、その相続税額から贈与時に支払った贈与税額を差引いた金額を納税(清算)すればよいという制度であります。
相続税・贈与税とも0円にするには?
相続時精算課税制度を利用して2,500万円を贈与した場合、仮に法定相続人が1人で、相続時の相続財産が1,100万円以下の場合、贈与税及び相続税も1円もかかりません。
2,500万円を超えてしまっても、3,600万円までなら贈与時に220万円の贈与税が徴収されますが、この金額は、相続時に精算されて戻ってきます。
3,教育資金の一括贈与制度について
30歳未満の方が、教育資金として父母や祖父母から贈与を受けた場合、1,500万円まで非課税にすることができます。
書面による贈与契約を結び、金融機関との一定の契約による開設した口座にそのお金を預入し、かつ、その旨を税務署に届け出れば、1,500万円まで贈与税が非課税となります。
しかし、贈与を受けた者が30歳になった時点で、開設した口座に預金残高がある、又は、教育に関する支出以外の目的で口座から資金を引き出した場合は、それらの金額について贈与税が賦課されます。
その場合には、税務署に対する申告が必要になります。
まとめ
今回は生前贈与の方法として3つ紹介しました。
- 暦年贈与による方法
- 相続時課税精算制度を利用する方法
- 教育資金の一括贈与制度を利用する方法
いずれも大金が動くものですので、最適な節税対策は何かを検討した上で生前贈与を実行するようにしましょう。