親や配偶者が亡くなって、その遺産を相続することになったけれども、親戚内で、その相続に異議を唱える者があり、揉める場合はよくあります。
そこで、相続に関して、親戚内で揉めそうになった場合、どのようにすればよいかを考えます。
遺言書がある場合
被相続人が遺言書を残している、また、生前に遺言執行者を指定していれば、基本的に揉めることはありません。
なぜなら、相続が発生しても、中立的な立場の遺言執行者が、遺言書に基いて、各相続人に遺産を分配してくれるからです。
遺言書がない場合
しかし、遺言書や遺言執行者の指定がない場合には、原則として、相続人間の遺産分割協議により、相続分が定まります。
しかし、この遺産分割協議の際に指針となる、民法の規定が、例えば、相続人が配偶者と子の場合、機械的に配偶者1/2、子は全体で1/2、子の人数によって均等割りと決められています。
法定相続では、被相続人に尽くした者が面白くない
ですから、例えば、長男が親を介護し、二男が全く親を介護しなかった場合に、法律上の相続分は、長男も次男も取り分は同じです。
従って、長男としては、何もしなかった次男と相続分が同じなのは面白くないし、かといって、長男の相続分を増やそうとすると、次男が、法律とおりに分けるように主張してきます。
なお、法定相続人(配偶者と子、配偶者と父母、配偶者と兄弟姉妹など)以外の親戚が相続に異議を唱える場合もあります。
しかし、道義的な問題は別として、法律的には、法定相続人以外の親族からの異議は、気にしなくてもよいです。
ただし、認知された子や腹違いの兄弟などは、相続権がありますので、無視はできません。
話し合いでは解決できそうにないとき
遺産分割協議は、参加者(相続人)の一人でも反対するとまとまりません。
全員一致が協議成立の条件となります。
従って、遺産分割協議がまとまらないこともしばしばです。
そのような場合には、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停申し立てを行うことができます。
調停とは、有識者である調停委員を交えて、相続人らが話し合いで遺産分割協議を成立させようとする手続きのことです。
この調停が整うと、確定判決と同等の効力を持つ調停調書が作成され、これに基づいて遺産を分割できます。
また、調停が不調の場合、今度は、遺産分割の審判申し立てを行うことができます。
審判申立てがあると、裁判所の家事審判員が相続の状況を調査し、家事審判を下します。
すると、遺産はこの審判により、強制的に分割されます。
相続で揉めて、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所による調停や審判などの手続きによって、遺産の分割方法やその割合について決定する方法があります。
相続で揉めないためには遺言書を作成しょう
遺言書を作成するだけで、相続で揉める可能性を一気に減らすことができます。
被相続人の遺産分割に対するはっきりした意思表示があれば、被相続人の意思をめぐって、相続人間で争う可能性は低くなります。
ですから、相続で揉めることを未然に防ぐには、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが勧奨されます。
まとめ
今回は、相続で揉めてしまった場合の対処法と、揉めないための事前対策を紹介しました。
揉めてしまってはもう遅いので、遺言書を作成しておくことで、揉めないための事前対策を打っておくことを強くオススメします。