相続において、相続人の人数が多ければ多い程、揉める確率は非常に高いです。
相続人の意見もあれば、被相続人の意見もあります。
また物理的な面で、現金がなくても土地や家が多くある場合、均等に相続人に分配することは大抵の場合難しいです。
そこで、生命保険の活用をお薦めします。
不公平性を出来るだけ排除することができ、被相続人の意思を反映しやすい点、そして節税効果も高く納税費用対策にもできます。
指定できるメリット
生命保険の死亡保険金は受取人を誰にするのか、決めることができます。
特に、一般家庭では家屋や土地が一番大きい相続財産ですが、それを誰が相続するのか、その代わりとして他の相続人に報いるものはあるのか。
それがあれば特に問題ありませんが、代わりとなるものがなければ、よっぽど家族間の仲が良くなければ大なり小なり揉めます。
被相続人が特に望むことは、残された家族が健やかであって欲しいことをまず願います。
その願いを、受取人を指定し生命保険金を受け渡すことで反映させることができますし、相続する財産の差を縮めることも工夫することで行えます。
節税効果について
被相続人が被保険者で、契約者の場合、その生命保険料は相続財産に含まれます。
非課税枠があり、相続人1人に対して500万円あります。
500万までの死亡保険金受け取りであれば税金はかかってきません。
また被相続人が負担した保険料分、被相続人の財産は減っているはずなので、相続税自体も軽減されます。
納税資金対策としての有用性
被相続人の預貯金は、基本的に遺産分割が終わらない限り凍結されます。
相続人同士が遺産相続で揉めている場合、長期間に渡って、預貯金が凍結されてしまい、
葬儀費用や納税資金が重く残された家族にかかってしまいます。
生命保険の死亡保険金として掛けておけば、早い段階で保険金を受け取ることができますので納税資金対策として是非活用してください。
まとめ
節税効果も高く、円満に相続を行う可能性を広げられる生命保険の活用はメリットが大きいです。
注意点としては、契約の形態や保険料の負担者や受取人が誰かによっては、一時所得扱いになったりもするので、注意が必要なこと。
また本当に生命保険を活用することが必要か、財産をまず一覧にして見直してみること。
これを行ってから活用するかどうか決めることを勧めます。
専門性も高いので専門家と相談しながら行うこともお勧めします
円満な相続を行うために是非検討してみてはいかがでしょうか。