生前贈与を行う場合には、その際に生じる贈与税の負担の問題が生じます。そして、その問題に対する対策として利用できるのが、相続時精算課税制度ですが、以下ではこの制度のメリットについて解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の方が、20歳以上の推定相続人又は孫に対して贈与を行う場合に、
贈与財産の価額が2,500万円までを非課税、2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税を課すという制度です。
この制度を利用して行った贈与財産の価額は、被相続人に相続が開始した場合には、その価額を相続税の課税対象財産に含めて相続税額を計算します。その一方で、この制度を利用した生前贈与時に支払った贈与税額があれば、その金額を相続税額から税額控除を行います。
相続時精算課税制度のメリットについて
相続時精算課税制度の最大のメリットは、生前贈与時の贈与税の軽減です。例えば、暦年贈与の方法で親から20歳以上の子へ3,000万円を贈与するとした場合、その贈与税の金額は、(3,000万円−110万円)×贈与税率45%−265万円=1,035万5千円の贈与税が課税されます。
一方、60歳以上の親から20歳以上の子へ、相続時精算課税制度を利用して3,000万円の贈与を行う場合、この贈与に課税される贈与税額は、2,500万円の非課税枠が利用できるので(3,000万円−2,500万円)×20%=100万円となります。
よって、このケースでは、通常の場合よりも、贈与時点での税金の支払いを935万円5千円軽減することができます。
なお、相続時精算課税制度を利用して軽減を受けた贈与税額分は、
贈与者に相続があると、この制度を利用して贈与を行った財産を相続財産に含めて相続税額を計算するという形式で相続税として支払うことになる場合もあります。
しかし、相続税額は相続人全員が相続財産の割合に応じて共同で負担しますから、相続時精算課税制度を利用した生前贈与を行うことで、相続全体で支払う税金の節約という効果は小さいかもしれませんが、生前贈与を受けた者に贈与税の負担が集中するという事態は回避できます。
相続時精算課税制度と生前贈与は一体として相続対策として効果を発揮する
生前贈与は、居住用財産や事業用財産を、被相続人の住居や事業を承継する相続人に相続開始前に贈与することで、それらの所有権を巡って相続人間で起こるトラブルを回避することに優れた効果を発揮します。
ただし、生前贈与には高額の贈与税が生じることが大きなネックとなりますが、相続時精算課税制度を利用すれば、この問題も解決できます。その意味では、相続時精算課税制度は、生前贈与と一体となって、相続財産のスムーズな承継に役立つ制度であると言えます。