被相続人が銀行に預貯金を保有していた場合には、その預貯金も相続財産になりますので、その相続手続きが必要になります。そこで、以下では、被相続人が所有していた預貯金の相続方法について解説します。

被相続人の死亡の連絡が銀行に入ると、被相続人の口座は凍結される

金融機関が、その金融機関に預金を保有している者の死亡を知った場合には、金融機関はその者の預金口座を凍結し、引出しも預け入もできないようにします。それは、被相続人が保有していた預貯金は、遺産分割協議等で相続人が定まるまでの間は、相続人の法定相続分による共有財産となります。

よって、被相続人の死亡を知った銀行がその口座を凍結しない場合には、相続人の1人が被相続人の死亡後、被相続人の預貯金をすべて引き出して使ってしまう事態も想定され、そうなると、預貯金を引き出した相続人以外の相続人の権利を侵害することに、金融機関が手を貸してしまったことになるからです。

なお、市区町村役場に死亡届が出されると、市区町村役場から金融機関に死亡の連絡が入るわけではないので、金融機関が被相続人の死亡を知るのは、遺族からの届け出や、新聞の訃報欄によりますから、被相続人の死亡の情報が入らず口座が凍結されない場合も結構あります。

被相続人の口座の相続手続きについて

被相続人の死亡を知った金融機関によって凍結されたその口座は、一定の手続きを経ることで、その凍結を解除し、相続人の代表者や、遺産分割協議又は遺言書で定められた預貯金の相続人がその全額の払い戻しを受けることができます。

さて、遺産分割等によって預貯金の相続人が定まらない段階で口座の凍結解除を行う場合には、原則として、以下の書面を用意して、金融機関に提出します。
(a)金融機関所定の払戻請求書(相続人全員の署名及び実印が必要)
(b)相続人全員の印鑑証明書
(c)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの身分事項が分かるもの)
(d)各相続人の戸籍謄本
(e)被相続人の預金通帳、銀行届出印

金融機関が提出された必要書面を審査して、問題がないと判断された場合には、被相続人の預金口座の凍結解除が行われ、払戻請求書に記載された相続人の代表者に対して、被相続人の預金の払い戻しが行われることになります。

一方、遺産分割や遺言書等によって預貯金の相続人が定まった後に、被相続人の銀行口座の解凍手続きを行う場合には、預貯金の相続人の決まり方に応じて、以下の書面を用意して、金融機関に提出します。

 

まず、遺産分割協議で預貯金の相続人が決まった場合には、上記の(a)〜(e)の書面と、遺産分割協議書を提出します。次に、遺産分割審判又は遺産分割調停によって預貯金の相続人が決まった場合には、上記(e)の書面と、調停調書謄本又は審判書謄本+確定証明書、預貯金の相続人の戸籍謄本と印鑑証明書を提出します。

次に、遺言書によって預貯金の相続人が決まった場合には、

上記(e)の書面と、遺言書、遺言者の除籍謄本、預貯金の相続人の印鑑証明書を提出します。いずれも場合も、銀行が審査の結果、払い戻しを相当と認めた場合には、口座の凍結が解除され、預貯金を相続した相続人に対して預金の払い戻しが行われます。

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