生前贈与を行う際に生じる高額の贈与税の負担の対策として有効なのが、相続時精算課税制度です。

しかし、この制度には、優れたメリットがある半面、いくつかのデメリットもあります。この制度を利用しようとする場合には、そのデメリットについても考慮する必要がありますので、以下ではそれについて解説します。

選択後、暦年課税が利用できない

相続時精算課税制度を利用した場合のデメリットについては、まず、一度この制度を採用した場合には、その後の贈与に関して暦年課税制度が利用できなくなることがあげられます。

暦年課税制度とは、1年間に贈与した財産の価額から110万円の基礎控除額を差し引き、その残額に贈与税率を乗じて納税すべき贈与税額を決めることを言います。

相続時精算課税制度を選択した後に贈与を行った場合は、110万円の控除が適用されず、贈与財産の価額に20%の贈与税率を直接乗じた価額が贈与税額となります。

 

なお、相続時精算課税制度を選択した年以後に同一の当事者の間で贈与を行った場合でも、贈与財産の累積額が2,500万円を超えるまでは、贈与税が非課税となります。前年までの贈与財産の累積額が2,500万円を超えている場合にはじめて、贈与財産の価額の20%の贈与税が徴収されます。

制度に柔軟性がない

一度、相続時精算課税制度を採用すると、その後、相続時精算課税制度の適用を撤回したり、暦年課税制度に変更したりすることはできません。よって、相続時精算課税制度を選択する場合には、将来の贈与の予定等を勘案して慎重に行うことが必要です。制度の選択に柔軟性のないことも、この制度のデメリットです。

利用できるものが限定されている

暦年課税制度は、贈与の当事者に制限はありません。親子間はもちろんのこと、兄弟間、夫婦間、まったく親族関係のないもの同士の贈与にも適用されます。

一方、相続時精算課税制度は、利用できる贈与の当事者は、60歳以上の者が20歳以上の推定相続人又は孫という制限が設けられています。

この制限は、将来の相続トラブルを回避する目的で行われる生前贈与の障害を取り除くためという、相続時精算課税制度の目的を考えると当然ともいえる制限ですが、利用者が限定されているという事実に変わりはなく、誰でも利用できる制度ではないという点も、デメリットの1つに数えられます。

登録免許税が高くなる

相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与した場合、贈与による登記名義人の変更手続きを行います。その際、贈与した不動産の固定資産税評価額(1,000円未満切捨)に20/1,000を乗じた価額(100円未満切捨)の登録免許税がかかります。

一方、相続税精算課税制度を利用せず、相続によって不動産の登記名義人を変更する場合には、それに課税される登録免許税額は、相続のあった不動産の固定資産税評価額(1,000円未満切捨)に4/1,000を乗じた価額(100円未満切捨)となりますから、相続時精算課税制度を利用すると登録免許税額が割高になります。

申告手続きが複雑になる

贈与を受けた受贈者は、贈与があった年の翌年の2月中旬から3月中旬までの申告期間に、贈与税の確定申告を行う必要があります。その際、相続時精算課税制度を利用する場合には、様々な必要書類を集めて申告書に添付しなくてはなりません。申告の際に手間がかかるということも、相続時精算課税制度のデメリットになります。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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