国民年金や厚生年金の受給者や被保険者のうちの一定の者が亡くなった場合、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受けることができる場合があります。

さてこれらの遺族年金は相続税の課税関係においては、どのように取り扱われるのでしょうか。以下では、遺族年金などの年金の相続について解説します。

遺族年金には相続税は課税されない

老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権者やその被保険者で一定の要件を満たした者が亡くなった場合、死亡した受給権者・被保険者の配偶者や子など一定の遺族は、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受けることができます。

しかしこれらの遺族が受ける遺族基礎年金や遺族厚生年金は、相続税の課税対象財産には含まれません。

よって、相続税の計算の際には、これらの年金の金額やそれを将来にわたって受け取る権利の価額は、相続税の課税価額には含めないようにします。

死亡一時金や寡婦年金にも相続税は課税されない

なお、国民年金や厚生年金の受給権者が死亡した場合に、死亡者の一定の遺族が受けることができる年金に関する給付は、遺族基礎年金・遺族厚生年金の他にも、死亡一時金、寡婦年金、未支給年金など各種があります。

そのいずれについても、相続税の課税対象財産とはなりません。

また、遺族年金を含めた年金受給者等の死亡に関して遺族に支給される給付金は、相続財産とはなりません。よって、それらの受給を受ける者は、民法上の相続に関する規定に従うのではなく、国民年金法や厚生年金法に規定されている年金独自の規則により定められます。

年金の遺族給付が相続財産に含まれないということは、遺族給付を受けることができる遺族が、一般の相続人として相続放棄を行ったとしても、そのことが遺族給付に与える影響は全くないということを意味します。

相続放棄を行なった場合でも、その相続人は遺族年金等の遺族給付を受けることができます。

遺族給付が相続税非課税となる理由について

遺族年金をはじめとする年金受給者等の死亡を原因として、その遺族に対して支給される給付金について、相続税が課税されない理由は、それらの給付の目的が遺族の生活保障であるためです。

遺族の生活保障という社会的目的のために給付されるお金については、課税になじまないという判断がなされています。

なお、被相続人が保険料を負担し、かつ、被相続人が受取人となっている個人年金契約に基づき支払われる年金で、相続の発生に伴い、本来は被相続人が受け取るべき年金を相続人が被相続人に代って受け取る場合には、その相続人が受け取る年金には相続税が課税されます。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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