相続関係説明図とは、被相続人と相続人の住所・氏名・生年月日(死亡している場合には死亡年月日)、被相続人と相続人の続柄等を1枚の紙に表示した家系図のような書面です。

この書面は、相続に当り、必ず作成しなくてはならない書面ではありませんが、作成しておいた方が便利です。以下では、この書面について解説します。

相続関係説明図を作成するメリットについて

相続関係説明図を作成する最大のメリットは、相続登記の際に一度法務局に提出した戸籍謄本等を後から返却してもらえることです。

相続登記の際には、被相続人と相続人の続柄を証明できる戸籍謄本の提出が必要になりますが、原則として、法務局等に提出した戸籍謄本等は返還されません。

しかし、被相続人と相続人の関係を明らかにする戸籍謄本等は、相続登記だけでなく、預金口座や証券口座の名義変更手続き、自動車の名義変更手続き、遺族年金の受給手続き等様々の場面で使用します。

よって、その都度戸籍謄本等を取得していたのでは、経費と手間がかかりすぎます。

そこで、相続登記の際に、戸籍謄本等と一緒にこの相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本等を法務局から返却してもらうことができ、不動産登記以外の相続に関する手続きにそれらを再使用することができます。

相続関係説明図の作成方法について

相続関係説明図に関しては、Web上からエクセル等を使用したひな形が入手できます。

これを入手した上で、相続人の方がご自身の相続関係に合わせて氏名や住所などを変更して行けば、比較的簡単に作成できます。

なお、作成の際、登記簿に記載された被相続人や相続人の住所と、相続関係説明図に記載する住所(住民票上の住所)が異なることがあります。

その場合には戸籍の附票など、住所の移動を明らかにする書面の提出も必要になります。

遺産分割協議書等の返却について

相続登記には、戸籍謄本等の他にも遺産分割協議書や印鑑証明書、住民票も同時に提出します。

こられの書面は、相続関係説明図を提出しても、一度提出した書面を法務局から返却してもらうことはできません。

これらの書面も相続登記以外の手続きによく使用しますが、これらの戸籍謄本以外の書面を法務局からの返却を希望する場合には、別途謄本(コピー)を作成し、その謄本に法務局で原本証明をしてもらい、その原本証明をした謄本を代わりに提出すれば、原本の返却を受けることができます。

これらの書面も、相続に関する手続きの度に取り直していては、手間と労力がかかりすぎますから、これらの制度を上手に利用して、できるだけ取得の重複を避けたいものです。

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