基礎控除と法定相続人
相続税は、相続財産の額が基礎控除の金額を超えた場合に発生します。
平成26年までは基礎控除5,000万円と法定相続人一人につき1,000万円の控除となっていました。
しかし、平成27年1月から相続税が事実上の増税となり、基礎控除3,000万円、法定相続人一人につき600万円に改正されました。
結果的に基礎控除の金額が5,000万円から3,000万円に引き下げとなり、法定相続人1人あたりの控除金額も1,000万円から600万円に引き下げとなりました。
よって、控除金額は基礎控除の金額に法定相続人の控除の合計額となります。
例えば、
法定相続人が2人いる場合、今までは、5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円まで認められていましたが、3,000万円+600万円×2人=4,200万円となりました。
よって、控除金額が、7,000万円-4,200万円=2,800万円引き下げとなり、大幅な増税になったといえます。
そして、法定相続人とは、遺言書上の相続人ではなく、民法上の相続人になるので、注意が必要です。
相続税の税率
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
引用:https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
相続税の支払い
例えば、相続財産が4,500万円で、法定相続人が2人いるとしましょう。
この場合、
控除金額が3,000万円+600万円×2人=4,2000万円のため、法定相続分に応ずる取得金額は4,500万円-4,200万円=300万円となります。
前述した相続税の速算表から、相続税は300万円×10%=30万円となります。
法定相続人が2人いる場合は、相続財産が4,2000万円を超えた場合、相続税が発生します。
まとめ
相続税が発生するかどうかは、相続財産の評価と法定相続人が何人いるかにより、変わるので、早めに把握するようにしましょう。