農地の相続とは

農地の相続とは、農地法の許可を得ずに、農地を相続によって名義書き換えすることになります。
農地を自由に手放せるとしてしまうと、農業を安易にやめる人が増えます。
結果的に、このようなことが起きると、日本の食料自給率が下がります。
よって、農地を第3者に売って、農地の名義を書き換えるには、農地法の許可が必要になります。
ただし、農地の所有者が死亡して農地の相続が発生した場合は、農地法の許可は不要となります。
死亡は本人が意図的に発生させたものではなく、自然に発生してしまうことです。
したがって、相続による農地の名義書き換えには農地法の許可は不要とされました。

法定相続ではない遺産分割の場合

農地の相続において、遺産分割協議によって、農地を相続人の一人の物とすることができます。
このケースにおいても、農地法の許可は不要です。
よって、農業をまったくできない人が一人で相続する場合も、農地法の許可は不要となります。
ただし、遺言によって相続人以外の方に農地が遺贈される場合は、農地法の許可が必要となります。

農業委員会への届け出

農地を相続する場合は許可は不要ですが、農業委員会への届け出は必要となります。
農地の相続による農業委員会への届け出は、相続発生から10か月以内にやる必要があります。
この農地を相続する旨の届出を怠った場合は、10万円以下の科料に処せられる場合があります。
この届出の規定は、農地の相続が長期間放置されると、耕作放棄地が増えてきてしまうのが理由となっています。
この耕作放棄地は、社会問題化しており、農地を相続したときはできるだけ早めに農業員会へ届け出することの注意してください。

農地の相続税の扱い

農地を相続した相続人が農業を続ける場合、納税についての特例があります。
相続で農業を引き継ぐにあたって新たな設備投資を行なったら、相続税を猶予するという特例です。

まとめ

農地の相続は許可は不要となりますが、届け出は必要となるので、手続きを忘れないようにしましょう。

 

 

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