遺留分とは、法定相続人が最低限度相続できる割合のことをいいます。

例えば、被相続人が、配偶者や子などの法定相続人には財産を一切相続させず、生前世話になった内縁の妻に全財産を譲るといったような遺言書を残した相続が発生した場合に、この遺留分が問題となります。

 

法定相続人に遺産が全く残らないような遺言がされたら

上記の例で、遺言書通りに、被相続人の財産のすべてが、内縁の妻に譲渡(遺贈)されたらどうなるでしょうか?配偶者や子などの法定相続人は、遺産が受け取れなくて、生活に困ってしまうかもしれません。

さらに、被相続人の財産形成に、配偶者や子などの法定相続人が全く貢献していないということは、あり得ません。ですから、いくら被相続人の意思を尊重しなくてはならないとはいえ、法定相続人に全く遺産が残らないというのも考えものです。

 

遺留分について

そこで、民法では、遺留分という制度が設けられています。

この制度は、上記のように、遺産の全部を、内縁の妻など、法定相続人以外の者に遺贈するという遺言がなされた場合でも、相続人が直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)のみの場合は、相続財産の1/3、それ以外の場合には、相続財産の1/2が、法定相続人の最低限相続できる財産として保障するという制度のことです。

 

遺留分に関する事例

ですから、例えば、相続人が配偶者と長男及び次男だったとします。

また、被相続人の財産が預金1,000万円のみだったとします。さらに、被相続人は、遺言で、その1,000万円の財産をすべて内縁の妻に遺贈すると指定していたとします。

この場合、相続人は直系尊属以外の場合に該当しますので、遺留分は相続財産の1/2であります。ですから、500万円は、配偶者と2人の子の相続財産となります。残りの500万円が、遺言のとおり内縁の妻に遺贈されます。

配偶者と子の間では、この500万円を、民法の規定に従って法定相続分で分けたり、遺産分割協議を行なったりして、配偶者と2人の子の間の相続分(取り分)を決定します。

 

遺留分減殺請求について

ところで、上記の例で、遺留分権利者である配偶者や子が、被相続人に相続があったことを知る前に、相続財産である1,000万円の預金を、内縁の妻がの受け取っていたいた場合はどうなるのでしょうか?

この場合には、遺留分権利者である配偶者や子は、内縁の妻に対して、遺留分である500万円について、遺留分減殺請求権を行使して、内縁の妻から取り戻すことができます。

遺留分減殺請求権行使の注意点

この遺留分減殺請求権は、家庭裁判所への許可や申述などの手続きをしなくても、

遺留分を超える相続財産を受け取った者に対して、遺留分を返してほしいという意思表示をすれば、当然に、効力を発揮します。

ただし、遺留分減殺請求は、遺留分を持つ相続人が、相続の開始及び自己の遺留分か侵害されること遺贈又は贈与があったことを知ってから1年以内に行わなくてはなりません。また、相続の開始があったことなどを知らないまま、相続の開始から10年以上経過した場合も、遺留分減殺請求はできません。

 

 

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