不動産を相続した場合、不動産の名義を変更しなくてはいけません。
これを相続登記と呼びます。
通常は相続登記は司法書士に代行してもらうことになります。
今回は、相続の名義変更についてお話していきます。
相続の名義変更について
相続の名義変更は、不動産を相続した時に必要です。
自分が今後相続をする可能性のある親族が不動産を所有しているかどうかを確認しておきましょう。
もし不動産を所有していなければ、名義変更で悩む必要はありません。
相続の名義変更の期限はない
この名義変更はいつまでにしなければならないという期限は定められていません。
ただし、相続人同士で将来もめる可能性があるので、早い段階で決めておくことをおすすめします。
名義変更ができる専門家=弁護士と司法書士
相続では、様々な専門家に依頼することが多いです。
例えば、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家がいます。
その中でも名義変更に関与できる専門家は、弁護士と司法書士だけです。
ただし、弁護士の方は、法律上は「名義変更」が可能ですが、より専門的な司法書士に依頼することも多いです。
名義変更の手順
最後に相続に関する名義変更の手順についてのご紹介です。
1,相続できる財産を調べる
まず、相続できる財産を一覧にします。
これで相続できる財産が分かります。
2,遺産分割協議をする
次にその財産を誰がどの財産を引き継ぐのかを話し合う「遺産分割協議」です。
遺産分割協議が終了すると、「遺産分割協議書」を作成します。
3,必要書類を集める
その後、相続登記に必要な書類を集めます。
具体的には亡くなった方の戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明や住民票などです。
4,相続登記申請書を作成する
その後相続登記申請書を作成します。
これは決まったフォームがあるわけではありませんので、自分で一から作成しなければなりません。
5,法務局に提出する
最後に法務局に申請書を提出し、名義変更を登記すると完了します。
まとめ
今回は相続に不安を抱えている方を対象に、相続の名義変更についてご紹介しました。
名義変更は、司法書士にお願いすることが多いですが、自分でやることも可能です。
そのことを念頭に置いた上で、実際の手続きに移っていきましょう。