推定相続人という言葉を見かけるときがあります。

例えば、贈与税の節税方法に相続時精算課税制度というものがありますが、この制度は、贈与を受ける者が推定相続人(及び孫)でなくては、利用できません。

以下では、この推定相続人について解説をしてまいります。

推定相続人とは

推定相続人とは、将来相続が発生した場合に、相続人になると思われる人のことをいいます。

法定相続人には順位がありますが、その順位の1番上の人が推定相続人となります。

その順位とは次のとおりです。

  • 第1順位 子及び代襲者等
  • 第2順位 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 第3順位 兄弟姉妹

(配偶者は必ず相続人となります。)

一般的には、配偶者及び子が推定相続人となることが多いのですが、被相続人の家族構成により、様々に変化します。

推定相続人が相続人にならないケース

ところで、推定相続人は、必ず相続人となるとは限りません。

以下のようなケースでは、推定相続人は相続人とはなりません。

  1. 推定相続人が被相続人よりも先に死亡した
  2. 推定相続人が相続を放棄した
  3. 被相続人が推定相続を廃除した
  4. 相続人が欠格事由に該当した

それぞれ見ていきましょう。

1,推定相続人が被相続人より先に死亡した場合

推定相続人は、被相続人より年齢が若いこと普通ですが、被相続人より長生きするとは限りません。

場合によっては、推定相続人の方が相続人より先に死亡する場合もあります。

この場合には、推定相続人は相続人とはなりません。

また、例えば、被相続人(予定)が父で、推定相続人が母と子が1人の場合、子がなくなると、法定相続人が配偶者と子から配偶者と直系尊属に変わります。

このように、推定相続人が被相続人より先に死亡した場合には、法定相続人の構成も変わります

2,推定相続人が相続放棄をした場合

相続放棄とは、相続が開始してから、相続人が被相続人の遺産を一切受け取らない旨を、家庭裁判所に申し立てることです。

この相続放棄がなされると、放棄をした相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。

したがって、遺産分割協議などに参加する権利も失います。

相続放棄が行われた場合も、推定相続人が相続人とならないケースに該当します。

また、放棄があると、場合によっては、法定相続人の構成も変わります。

3,推定相続人の廃除があった場合

推定相続人の廃除とは、推定相続人が、被相続人に対して重大な侮辱や虐待などがあった場合、遺言や家庭裁判所への請求により、その相続人の相続権を失わせることです。

被相続人の意志によって相続権が失われるわけです。

4,相続欠格に該当する場合

相続の欠格とは、推定相続人が以下に掲げる行為などを行った場合に、その相続権を失わせることです。

  • 被相続人や同順位や先順位の相続人を死亡させたもの
  • 被相続人が殺害されたことを知ってこれを告発しなかったもの
  • 詐欺や脅迫により、被相続人に遺言をさせたもの
  • 遺言書を変造、偽造、破棄、隠匿したもの

これらを満たした場合は、被相続人の意志がなくても、相続権が失われることになります。

まとめ

推定相続人は、以上のような事項に該当しない場合には、被相続人に相続が発生した場合に相続人となることができます。

普通に生活をしていれば、余程のことがない限り、推定相続人が相続権を失うことはまずありません。

自分は誰の推定相続人で、自分の推定相続人は誰なのかをしっかり把握しておきましょう。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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