相続に関してよく問題となることのひとつに、贈与があります。

相続も贈与も、両方とも、お金を相手にあげることではあります。

どのように違うのでしょうか?

相続と贈与との違いとは

ふつう、「相続」とは、亡くなった人の遺産を、その遺族がもらうという印象です。

一般的な相続は確かにこのようになります。

一方、亡くなる前に、財産をゆずるということも可能なのです。

これが「贈与」となります。

つまり、死後にするか、生前なのかというのがひとつ。

両者の違いとしては、権利者の範囲も関係しています。

相続が法定されているのに対し、贈与はそうではありません。

法定相続人でない人にも、贈与はできるということです。

なお、自身の死亡を前提とした贈与契約を、「死因贈与」といいます。

相続税と贈与税との違いについて

相続と贈与とでは、税金面においても、違いが出てきます。

相続税と贈与税との違いです。

相続税と贈与税とでは、どちらが負担が大きいものなのでしょうか。

それは贈与税です。

つまり、贈与にはメリットもデメリットもあるということになります。

法定相続人ではない人に財産をあげられるということがメリット。

相続税よりも負担がかかってしまうということがデメリット。

ただし、死因贈与の場合であれば、課税されるのは贈与税ではなく相続税となります。

相続税と贈与税との基礎控除

税金といえば、基礎控除の問題は避けて通れません。

金額に関しては、相続税か贈与税かでは、当然変わってきます。

相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人数。

相続財産の額が基礎控除額を超えない限り、支払う必要はありません。

一方、贈与税であれば、1年あたり110万円となっています。

贈与税に関しては、1年あたりにもらった額が110万円を超えなければ払わなくていいわけです。

まとめ

相続も贈与も言葉から受けるイメージが似ているので、明確に分けないといけません。

メリットとデメリット、税金面の違いは、ぜひとも把握しておきたいところです。

贈与税はあらかじめ節税しやすいので、検討する価値は大きいと言えるでしょう。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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