ゴルフ会員権も相続財産となるので、ゴルフ会員権を保有していた者が亡くなった場合には、ゴルフ会員権の相続税評価を行う必要があります。そこで、以下では、ゴルフ会員権の相続評価の方法について解説します。
ゴルフ会員権の相続税評価の原則は取引価額の70
ゴルフ会員権の相続税評価は、原則として、その取引価額の70%となります。ここで、取引価額とは、評価対象のゴルフ会員権を市場で販売した場合に付く売値のことをいいます。
ただし、ゴルフ会員権には様々な種類があり、その種類によって、さまざまな評価方法が設定されています。
ゴルフ会員権に預託金がある場合の相続税評価について
ゴルフ会員権に取引価額に含まれない預託金がある場合には、その預託金の相続税評価額とゴルフ会員権の相続税評価額(取引価額の70%)の合計額が相続税評価額となります。
なお、課税時期(被相続人の死亡日)に直ちに返還される預託金の相続税評価額は返還額そのままになりますが、課税時期から一定期間経過後に変換される預託金の相続税評価額は、課税時期から返還時期までの期間に応じて基準年利率によって複利現価した額となります。
株主でなければ会員となれないゴルフ会員権の相続税評価について
株主でなければゴルフクラブの会員とはなれないゴルフ会員権については、通常の株式として相続税評価を行います。
また、株主であり、かつ、預託金を提供しなければ会員となれないゴルフ会員権については、株式と預託金に区別して評価を行い、その合計額を相続税評価額とします。
この区分における株式の評価は、相続財産評価基本通達に従った株式の評価となります。一方、この区分における預託金の評価は、取引価額のあるゴルフ会員権の預託金と同様の評価方法となります。
相続税の非課税財産となるゴルフ会員権について
譲渡できないゴルフ会員権は、取引価額がありません。
そして、取引価額がなく、しかも、株式の保有を要件としないゴルフ会員権もあります。例えば、ゴルフ場を単に利用する権利のみを有するゴルフ会員権がこれに該当します。
このようなゴルフ会員権は、相続税の非課税財産となります。被相続人がこのようなゴルフ場の利用のみを目的としたゴルフ会員権を保有していた場合には、その会員権は相続財産から除外することができます。
相続したゴルフ会員権を売却する場合の注意点について
相続人がゴルフをプレーしない場合には、相続によって取得したゴルフ会員権は売却されることになるケースも多いと考えられますが、相続したゴルフ会員権を売却すると、その譲渡所得に対して譲渡所得税が課税されます。
その際、ゴルフ会員権の相続の際に相続税を支払い、ゴルフ会員権を売却した際には譲渡所得税を支払うので、二重課税となり、税負担が重くなるという問題があります。
この問題に対しては、相続開始後3年以内の譲渡であれば、相続の際に支払った相続税の一部を、譲渡所得の計算の際に譲渡収入から控除できる譲渡費用に加えることで、譲渡所得税を軽減する制度が利用できますので、要件を満たす場合には、相続後早めに売却してこの制度が利用できれば税負担を軽減できます。