二次相続の概要と節税対策について、確認してみましょう。

二次相続とは

二次相続とは、二回目の相続のことをいい、法律上の用語ではありません。

例えば、夫婦で夫が亡くなった後の相続を一時相続、その後、妻が亡くなった後の相続を二次相続といいます。

デメリット1:配偶者軽減不可

二次相続の場合のデメリットを確認してみましょう。

まずは、二次相続の場合、配偶者軽減の規定が利用できません。

配偶者がいれば配偶者軽減の規定があります。

配偶者軽減とは、配偶者の取得した財産が法定相続分または1億6000万円のどちらか多いほうまでなら、配偶者には相続税がかからないものです。

二次相続では、この配偶者軽減が利用できないため、相続税の負担が増えてしまいます。

デメリット2:小規模宅地等の特例が利用できない可能性

また、二次相続では、小規模宅地等の特例が利用できない可能性があります。

小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅であれば、330㎡まで80%減額されます。

この特例の適用を受けるには、一定の親族が自宅の敷地を取得する必要があります。

一次相続で配偶者が取得すれば、もちろん適用が受けられます。

しかし、二次相続で別居の子が取得するような場合には、適用を受けることができません。

その結果、相続税の負担が増えてしまいます。

二次相続対策

二次相続対策は、夫が先に亡くなるか、妻が先に亡くなるかで変わってきます。

夫が先に亡くなった場合は、妻の生活面を重視するべきでしょう。

自宅は妻が相続するか、妻の持分を入れた共有にしておくとよいでしょう。

また、妻に相続が集中しすぎないようにして、二次相続税が多額にならないようにするべきでしょう。

妻が先に亡くなった場合は、夫が亡くなるまでの二次相続までの期間が短い、ということを想定しておくべきでしょう。

この場合は、可能な限り、子が相続しておくとよいでしょう。

また、暦年贈与を早めに始めておくとよいでしょう

二次相続までの期間が8年とした場合、相続発生前3年以内の贈与は相続税がかかるので、実質的には5年分しか対策できないことになります。

まとめ

実際は家族構成により、相続対策は変わってきます。

ただし、夫婦で年齢が近いケースは、二次相続の問題が発生するので、早めに対策をしておくべきでしょう。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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