被相続人が亡くなった場合で、相続に関する手続きをしないまま長期間経過すると、相続人が死亡するケースが発生します。

すると、死亡した相続人の相続人が、被相続人の相続財産と相続人の相続財産の双方を相続することになります。このような相続を数次相続といいます。

以下では、これについて解説します。

数次相続の事例について

例えば、Aと配偶者B、子C、Dの4人家族を想定します。ここで、Aが亡くなったとします。

一般的には、法定相続人であるB、C、Dの3人で遺産分割協議を行い、相続財産の各相続人への帰属を定めます。

しかし、このケースでは、Aの死亡後、長期間、遺産分割協議が行われなかったとします。

すると、遺産分割協議が行われないうちに、今度は配偶者Bが死亡したとします。ここで、Bの両親などの直系尊属はすべて死亡していたとすると、相続人はCとDの2人となります。ここで、CとDが遺産分割協議を行うとします。

この場合には、CとDは、Bの相続財産に関する遺産分割協議と、Bの相続財産に含まれるBが相続したAの相続財産の遺産分割協議の2つの財産について、話し合う必要があります。

このように、相続が2回重なって、一度に複数の相続財産について協議する必要を生じる場合を数次相続(2次相続)といいます。

非常に複雑な数次相続

数次相続になると、相続に関する手続きが非常に複雑になります。例えば、上記の例では、C及びDはBの相続に関する法定相続分は各1/2ですが、Bが相続したAの相続分に関しては、法定相続分は1/2×1/2の1/4となります。

そして、Aの相続分に対するC、Dの法定相続分は、各1/4です。

よって、C及びDの法定相続分はB固有の相続財産については各1/2づつ、A固有の相続財産については、直接に相続する分が1/4と、Bを経由して相続する分が1/4となります。

上記は家族構成が簡単な例でしたが、家族構成が少しでも複雑になると、数次相続の場合には、急速に複雑さが増します。

 

さらに長期間、相続に関する手続きが行われない状態が続くと、被相続人の相続人が亡くなり、新たに相続人となった者がさらに亡くなるケースが生じます。このような相続を3次相続といいます。

3次相続となると、相続手続きの煩雑さがさらに増すことは言うまでもありません。

 

また、相続財産が不動産である場合には、遺産分割協議に加えて相続登記が必要になります。

相続登記には、印鑑証明書や戸籍謄本など様々な書面が必要になります。数次相続になると、持分計算が複雑になる上、相続人の数が非常に多くなるので相続登記手続きも大変なものになります。

数次相続に対する対処法について

数次相続が発生してしまった場合、一般の方がこの手続きを行なうのは非常に困難です。

また仮にできたとしても、誤った手続きを行なうことで大損をしたりします。よって、早めに専門家に依頼することがよい選択です。

数次相続が発生した場合に依頼する専門家としては、遺産分割協議については行政書士や司法書士、相続登記については司法書士、相続税に関する手続きについては税理士があげられます。

専門家に依頼すると費用がかかりますが、手続をご自身で行って大損するリスクを考えると、結局は安上がりです。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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