相続とは

人が死亡したときに、その亡くなった人が生前に持っていた財産を、親族が引き継ぐことを相続とイメージすることが一般的です。
しかし、民法では、相続は、個人の財産的な権利や義務をその死亡により、故人の配偶者や子供などの相続人として法律で決められた者(法定相続人)が包括的に引き継ぐことしています
よって、遺言に基づき、故人が生前に世話になった人に遺産が引き継ぐ場合には、厳格な意味では遺贈に該当し、民法上は相続ではなくなります。

 

遺贈とは

遺贈は遺言によって遺産の全部又は、一部を無償あるいは、一定の負担を付して相続人以外の他の者に譲与することになります。
また、遺贈する者を遺贈者、遺贈によって利益を受ける者を受遺者といいます。

遺贈は受遺者の意思とは関係なく、あげる方の一方的な意思表示である遺言により生じ、遺言者より先に受遺者が亡くなった場合は、遺贈の効力は生じません。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2つがあります。
包括遺贈
「財産の2分の1をAさんに遺贈します。」というように、財産の全部又は、一定の割合で指定する遺贈のことになります。
特定遺贈
「この土地はAさんに遺贈します」というように、特定の財産を指定する遺贈のことです。法定相続人でない者への包括遺贈の場合、遺産分割協議に受遺者も参加することになります。

 

遺贈の承認・放棄

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされており、包括遺贈は相続の承認や放棄に準じて取り扱われます。
よって、遺贈を放棄するには、相続人と同じく3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、特定遺贈の場合の受遺者は、遺言者の死亡後いつでも 遺贈を放棄することができます。
そのため家庭裁判所への申述は不要となります。

まとめ

遺贈は遺言に委ねる行為で、相続は法定相続人に対する行為であるといえます。
両者の違いを把握して、遺言書の作成を行いましょう。

 

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
ご不安や疑問など、お気軽に相談ください。弁護士・税理士資格をもったプロがご相談させて頂きます。
まずは初回相談無料で話をしてみる。