相続は被相続人が亡くなってから開始されます。
命日から10ヶ月以内に相続を完了させなくてはいけないものです。
今回は遺産分割協議や死亡届など相続の手続きのおおまかな流れを紹介します。
全体の流れ
相続は以下のような流れで行われます。
- 被相続人が亡くなる
- 死亡届と死亡診断書を提出する
- 被相続人が遺言を作成しているかどうか確認する
- 「相続財産の目録」を作成します。
- 遺産分割協議をして、遺産を分割します。
- 相続税を計算して申告と納付する
これら6つを、亡くなった日(相続を知った日)から10カ月以内に完了させなくてはいけません。
死亡届について
相続の開始の手続きになる「死亡届」について詳しくご紹介します。
亡くなってから7日以内に「死亡届」を死亡地の市町村に提出しなければなりません。
死亡診断書も提出しよう!
死亡届と一緒に「死亡診断書」を提出する必要があります。
この「死亡診断書」には死亡した時に立ち会っていた医師の捺印と署名が必要になります。
死亡届にこの死亡診断書がないと死亡届を受け付けてもらえませんので注意が必要です。
この死亡届が認められないと死体火葬許可書も発行されません。
遺産分割協議とは
続いて相続の手続きで重要なものが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことです。
話し合いでは解決できない場合
この話し合いで、決着がつかなければ、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出し、「調停」で解決します。
調停とは、家庭裁判所の調停員が相続人の意見や主張を聞いて、納得のいく結果を出すように促す制度です。
調停でも解決できない場合
この調停でも決まらない場合は、「遺産分割審判申立書」を提出して審判をします。
審判とは家庭裁判所が公平に判断して、結論を出します。
まとめ
今回は、相続の手続きについて紹介しました。
亡くなってから10ヶ月以内に一連の流れを完了させなくてはいけないので、相続が始まったときには、後回しにせず早急に手続きを取るようにしましょう。