被相続人の死亡により、死亡保険金を家族が受け取ることも多いと思います。
実は、その死亡保険金が、相続税の対象になるかもしれません。
以下では、死亡保険金にかかる相続税の仕組みや、死亡保険金を利用した相続税対策について考えます。
死亡保険金には相続税がかかる??
被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合で、その保険金を被相続人が負担していれば、みなし相続財産として、相続税が課せられます。
しかし、通常の遺産と異なり、生命保険金などには、一定の非課税限度額が設けられています。
死亡保険金の非課税限度額について
この非課税限度額とは、次のように計算されます。
500万円×(法定相続人の数)×(その相続人が受け取った保険金の合計額)÷全員の受け取った保険金の合計額
非課税限度額の計算例
例えば、相続人が配偶者と子が2人だったとします。
被相続人の死亡により配偶者に2,000万円、2人の子に各500万円の保険金が支払われたとします。
この場合、この保険金の受け取りにより課税対象となる遺産額に加算される金額は、配偶者の場合は、500万円×3人×2,000万円/3,000万円=1,000万円が非課税限度額となります。
2,000万円から1,000万円差し引いて、1,000万円となります。
一方、2人の子は、500万円×3人×500万円/3,000万円=250万円が非課税限度額となります。
500万円から250万円を差し引いて1人につき250万円が、課税遺産総額に加算される金額となります。
生命保険金で相続税対策ができる??
上記のように相続人が3名の場合、相続人全員の保険金受取額の合計が1,500万円(非課税限度額)までは、その金額に対して相続税は一切発生しません。
遺産総額が基礎控除額を上回ると仮定し、法定相続分が1/2の配偶者の相続税率を15%、同じく1/4の子の相続分を10%とすれば、この控除額により節約できる相続税額は、262.5万円です。
なお、相続税対策として生命保険金を利用する場合には、保険料を支払いますから、将来発生する相続における遺産が減少します。
仮に1,000万円の保険料を支払って、遺族が合計で1,000万円の保険金を受け取れるようにしたケースを想定します。
それによる節税効果は、遺産総額が基礎控除額(4,800万円)を上回り、相続人が配偶者と子2人で、配偶者の相続税率を15%、子の相続税率を10%と仮定すると、125万円となります。
相続争いを避ける効果もある!
生命保険金は、特定の相続人を保険金の受取人として自由に指定し、財産を与えることができます。
ですので、相続を巡るトラブル回避に役立ちます。
また、被相続人の預金を引き出す場合には、相続人全員の同意が必要になるため時間がかかりますが、保険金の場合には、比較的早期に支払われるというメリットもあります。
まとめ
今回は、死亡保険金にかかる相続税についてお話しました。
死亡保険金は相続税がかかりますが、一部が非課税となります。
この非課税枠を使って、250万円ほど相続税対策することができます。