寄与分とは、被相続人の財産形成に特別に貢献した相続人に対して、遺産相続の際に、特別の取り分を認めるという制度のことです。
相続人に、被相続人の財産形成に特別の寄与をした者がいる場合、法定相続を適用すると、不公平になる場合があります。
そのような場合には、この寄与分を用いて修正を行います。
どういう時、寄与分を使うの?
例えば、父母、長男、次男の4人家族を想定します。
父は、事業を営んで財産を作りました。
父の事業には長男が協力し、財産の形成に貢献していたとします。
一方、次男は、父の事業に一切協力をしていませんでした。ここで、父が亡くなって相続が開始しました。
父は遺言書を書いていなかったので、とりあえず、法定相続分に従って遺産を分割してみることにしてみました。
すると、配偶者は1/2、長男は1/4、次男は1/4です。
ここで、問題が発生します。
それは、事業に協力した長男と、事業に全く協力しなかった次男が、遺産の取り分が全く同じだというのは、おかしいということです。
寄与分はこうやって計算する!
さて、ここで、被相続人の財産が、被相続人が事業によって獲得した不動産1,000万円のみだったとします。
そして、被相続人の事業に協力した長男の寄与分が200万円だったとします。
寄与分がある場合の法定相続分の計算は、まず、相続財産(1,000万円)から寄与分(200万円)を引きます。
そして、寄与分を差し引いた相続財産(800万円)から法定相続分を計算します。
この場合は、配偶者1/2で400万円、長男が1/4で200万円、次男が1/4で200万円となります。
最後に、特別な寄与の有った長男の相続分に、長男の寄与分200万円を加えます。
すると、寄与分がある場合の最終的な法定相続分が定まります。
配偶者400万円、長男400万円、次男200万円となります。
寄与分を使って不公平を是正する
上記の計算例で分かるように、寄与分を含めて法定相続分を計算すれば、頑張った長男と何もしなかった次男の相続分が同じだ、という問題は解決しております。
このように、寄与分は、家族の実態を考慮せず、機械的に相続分を計算する法定相続制度を、現実に合わせて修正する仕組みだと言っても良いでしょう。
なお、寄与分には、通常の親孝行や配偶者の貢献は含まれていません。
寄与分が認められるためには、特別の寄与が必要になります。
通常の寄与であれば、それは法定相続分に十分に反映されていると言えます。
寄与分を決めるにあたり争いが生じる恐れあり
相続財産から差し引かれる寄与分が、いったいどれくらいになるのでしょうか?
実は、これには明確な基準がなく、相続人間の協議によるとされています。
ですから、場合によっては、相続人間で寄与分の金額をめぐって争いが生じる恐れもあります。
まとめ
相続の寄与分は、財産の貢献度に合わせて、法定相続分を変更する方法です。
しかし、この相続の寄与分をどれくらいにするかで、相続人の間で争ってしまうことが毎日のように起こっています。
子どもたちが相続の配分で言い争うことがないように、どんなに小さい相続でも遺言書を残しておくことをオススメします。