相続放棄とは、被相続人の遺産の取得を一切否認する、相続人の意思表示のことです。

この相続放棄は、例えば、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合に、その借金を引き継がされるようなことがないようにするために、利用します。

ところで、この相続放棄は被相続人の生前に申請することは可能なのでしょうか?

生前の相続放棄はできない

相続放棄は、民法によって、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に行わなくてはならない、と規定されています。

ですから、相続放棄ができるのは相続開始後であり、被相続人の生前には相続放棄はできないことになります。

相続放棄は、家庭裁判所に対する申述によって行います。

この相続放棄の申述は、必ず相続開始後に行う必要があります。

被相続人の生前に、この申述を行っても、家庭裁判所では受け付けてくれません。

生前の相続放棄が認められない理由について

それでは何故、被相続人の生前の相続放棄が認められていないのかというと、理由は2つあります。

1, 相続財産が確定していないから

1被相続人が生存しているうちは、相続財産が確定していないため、財産が多いのか、それとも借金がはっきりしない状態では、相続放棄の正確な判断ができません。

相続開始直前になって、被相続人に莫大な財産があると判明した場合、生前の相続放棄を認めていると、放棄をした者が大変な不利益を被る場合があります。

そのような事態を防ぐために、生前の相続放棄が禁止されています。

2, 相続放棄を強制させないため

仮に、生前の相続放棄を認めた場合、被相続人が相続人の意思に反して、相続放棄を強制させるような事態が起こりえます。

それでは、相続人の権利が守られませんので、生前の相続放棄が禁止されるというわけです。

遺留分の放棄は被相続人の生前でもできる

なお、相続の放棄に類似の制度として、遺留分の放棄があります。

遺留分とは、法定相続人が相続できる最低限度のことですが、この遺留分の放棄は、相続の放棄とは異なり、被相続人の生前に行うことができます

また、生前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要になります。

生前の遺留分の放棄も、相続人の意思に反して被相続人から強制されているかもしれないからです。

なお、相続開始後の遺留分の放棄は、各相続人が自由にできます。

ちなみに、兄弟姉妹に遺留分はありませんから、兄弟姉妹が遺留分を放棄するということはあり得ません。

一方、相続放棄は、兄弟姉妹が相続人になる場合には、兄弟姉妹でも可能です。

まとめ

今回は、生前に相続放棄をできるかどうかについて考えていきました。

結論は、遺留分の放棄なら生前にできるが、相続放棄なら生前にできない。
でした。

焦らず、そのときになったら相続放棄の手続きを進められるように準備しておいてください。

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