例えば、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、相続人が子を持つ親であれば、自分だけでなく、自分の子にも、そんな借金を相続させたくないと考えるのは当然です。
しかし、代襲相続という、子が親に代わって相続する制度もあります。
そうすれば、親が相続放棄をすれば、その子供が親に代わって相続しなくてはならないのでしょうか?
今回は、このような問題について考えてみます。
代襲相続とは?
最初に、代襲相続から説明をいたします。
代襲相続とは、簡単に言うと、親が相続できない場合に、子や孫が親に代わって相続をするという制度のことです。
ただし、代襲相続ができる場合は、法律で決まっています。それは、
(1) 相続開始前に相続人がすでに亡くなっている場合
(2) 親が相続欠格である場合
(3) 親が相続排除されている場合
であります。
(1)相続開始時点で被代襲者が死亡している場合
例えば、親が亡くなった時点で、子が既に亡くなっており、その子に子(親から見れば孫)がいる場合には、孫が、既に亡くなった子に変わって、親の相続人となります。
さらに、親が亡くなった時点で、子と孫が既に亡くなっており、曾孫がいる場合には、曾孫が、既に亡くなっている子と孫の代わりに、親の相続人となります。これを再代襲といいます。なお、この再代襲は、被相続人の兄弟姉妹には認められておりません。
(2)被代襲者が相続欠格に該当する場合
例えば、相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄したもの、故意に被相続人を死亡させたもの、詐欺や強迫により被相続人に遺言をさせた者等は、相続欠格に該当し、相続人となることはできません。
しかし、相続欠格者に子(兄弟姉妹でなければ、孫なども含む)があれば、その者は、相続欠格者に代わって、被相続人の相続人になることができます。
これも、代襲相続の一形態に属します。
(3)被代襲者が相続排除に該当する場合について
遺留分を有する法定相続人(配偶者、直系尊属、直系卑属)が、被相続人に対して虐待又は重大な侮辱、著しい非行などを加えた場合、被相続人が家庭裁判所に請求することにより、その者の相続権をはく奪することができます。
このことを、相続の排除といいます。
しかし、相続を排除された者に子(兄弟姉妹でなければ、孫なども含む)があれば、その子が、廃除されたものに代って、被相続人を相続することができます。
相続放棄をすれば代襲相続は起こらない
相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
相続放棄をすると、放棄をした相続人は始めから相続人ではなかったものと見做されるため、代襲相続の発生する余地がないからです。
従って、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合でも、相続人が放棄をすれば、相続人の子が代襲相続によって、被相続人の残した多額の借金を引き継がされる、ということはありません。
まとめ
今回は、代襲相続が起こる3つの条件を紹介しました。
また、「相続放棄をすれば、相続権が子どもに移る」ことはありません!
ですので、相続放棄の手続きを2回も取る必要はないので心配しないでください。