相続に関してよく問題となることのひとつに、贈与があります。
相続も贈与も、両方とも、お金を相手にあげることではあります。
どのように違うのでしょうか?
相続と贈与との違いとは
ふつう、「相続」とは、亡くなった人の遺産を、その遺族がもらうという印象です。
一般的な相続は確かにこのようになります。
一方、亡くなる前に、財産をゆずるということも可能なのです。
これが「贈与」となります。
つまり、死後にするか、生前なのかというのがひとつ。
両者の違いとしては、権利者の範囲も関係しています。
相続が法定されているのに対し、贈与はそうではありません。
法定相続人でない人にも、贈与はできるということです。
なお、自身の死亡を前提とした贈与契約を、「死因贈与」といいます。
相続税と贈与税との違いについて
相続と贈与とでは、税金面においても、違いが出てきます。
相続税と贈与税との違いです。
相続税と贈与税とでは、どちらが負担が大きいものなのでしょうか。
それは贈与税です。
つまり、贈与にはメリットもデメリットもあるということになります。
法定相続人ではない人に財産をあげられるということがメリット。
相続税よりも負担がかかってしまうということがデメリット。
ただし、死因贈与の場合であれば、課税されるのは贈与税ではなく相続税となります。
相続税と贈与税との基礎控除
税金といえば、基礎控除の問題は避けて通れません。
金額に関しては、相続税か贈与税かでは、当然変わってきます。
相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人数。
相続財産の額が基礎控除額を超えない限り、支払う必要はありません。
一方、贈与税であれば、1年あたり110万円となっています。
贈与税に関しては、1年あたりにもらった額が110万円を超えなければ払わなくていいわけです。
まとめ
相続も贈与も言葉から受けるイメージが似ているので、明確に分けないといけません。
メリットとデメリット、税金面の違いは、ぜひとも把握しておきたいところです。
贈与税はあらかじめ節税しやすいので、検討する価値は大きいと言えるでしょう。