相続において不可欠なもののひとつに、遺産分割協議書があります。
相続をもめることなくして処理するために、必要なものとなってきます。
この遺産分割協議書、具体的にどういったもので、どのように作成されるのでしょうか。
遺産分割協議書はどういうものなのか
いったん相続が起これば、相続人全員による遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議で合意したことを書類化することで後のトラブルを防止する。
これが遺産分割協議書の役割です。
基本的には、紛争予防が遺産分割協議書の意義なのですが、他にも以下のようなことが期待されております。
- 不動産の相続登記手続きで必要
- 預金・貯金・株式などの名義変更手続きで必要
- 相続税の申告書へ添付するために必要
遺産分割協議書は公正証書に
遺産分割協議書は公正証書にて作成することになります。
公正証書というのは、公証役場で公証人が作成する文書です。
離婚協議書や債務弁済契約書なども公正証書化されることが多いです。
公正証書化することによって、より書類の安全性が増します。
記載しなければならない事項は次のようなことです。
- 死亡した被相続人、協議した相続人
- 相続人の誰がどういった財産を相続するのか
- 不動産のようなそのままバラバラに出来ない財産の分割方法
- 相続人全員の署名と押印
遺産分割協議書の公正証書化の必要書類
では、遺産分割協議書の公正証書化にあたって、必要書類はどうなのでしょう。
公証役場特有のものと、遺産分割協議書特有のものがありますので、これら両方をそろえましょう。
公証役場特有のものとして
- 公証人手数料
- 委任状・印鑑証明書・実印(弁護士に依頼する場合など)
遺産分割協議書特有のものとして
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・実印
まとめ
よく世間で言われる「相続が争族に」というフレーズがあります。
相続問題においては、どうしても避けたいことであると言えます。
回避するためのベストな策が遺産分割協議書なのです。
正しく、相続人全員が納得した遺産分割協議書を作成することで、無用な相続トラブルを防ぎましょう。