生前贈与を行う際に発生する相続税の負担に対する対策として有効なのが、相続時精算課税制度です。

そして、この制度を利用するためには、税務署に対して一定の期限内に、一定の書面を提出する必要があります。そこで、以下では、この制度を利用するための必要書類について解説します。

相続時精算課税制度を利用する手続きについて

贈与受けた受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月中旬から3月中旬の申告期間に贈与税の確定申告を行う必要があります。贈与税の課税方式を暦年課税として場合には、贈与税の申告書のみを税務署に提出すればよく、それ以外の書面は特に必要ありません。

しかし、贈与税の課税方式を相続時選択課税制度とした場合には、贈与税の確定申告書に、様々な書面を添えて税務署に提出しなくてはなりません。

しかも、毎年3月15日頃の確定申告の申告期限までに申告書を提出しない場合には、相続時精算課税制度を選択することはできません。

「相続時精算課税選択届出書」について

相続時精算課税制度を利用する場合には、まず、「相続時精算課税選択届出書」を用意します。これは、税務署の窓口や国税庁のHPからダウンロードから入手することが可能です。

「相続時精算課税選択届出書」には、まず、受贈者の氏名・住所・生年月日、受贈者との続柄を記載し、受贈者の印鑑(認印可)を押印します。次に、贈与者の氏名、氏名、生年月日を記載します。

なお、受贈者が年の途中で贈与者の推定相続人となった場合には、その理由と、推定相続人となった年月日を記載します。ここで、年の途中で贈与者の推定相続人となる場合とは、受贈者が贈与者と養子縁組をした場合等が該当します。

「相続時精算課税選択届出書」に添える書面について

「相続時精算課税選択届出書」の記載事項は以上ですが、これには、以下の書面を添付しなくてはなりません。
(1)受贈者の戸籍謄本又は戸籍抄本等
(2)受贈者の戸籍の附票写し等
(3)贈与者の住民票写し等
(4)贈与者の戸籍の附票の写し等

贈与税確定申告書に必要書面を添えて、税務署に提出

さて、「相続時精算課税選択届出書」への記載が終了し、戸籍謄本等のその届出書の添付書面も揃ったら、最後に、税務署の窓口等から贈与税の確定申告書を入手します。

その申告書には、相続時精算課税制度を利用して贈与を行った価額を記載する欄がありますから、その欄にこの制度を利用して贈与した財産の価額を記載します。

後は、通常の贈与税の確定申告と同様に、申告書に納税者(受贈者)の氏名、住所、生年月日等を記載し、受贈者の押印(認印可)を行います。そして、贈与税の確定申告書、「相続時精算課税選択届出書」及びその添付書類を揃えて、申告期限内に、受贈者の住所地を所轄する税務署の窓口に提出します。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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