被相続人が亡くなったら、早めに銀行預金の手続きをしないといけません。
なんだか複雑そうにも思えますが、どのような手続きが必要なのでしょうか。
そして必要になってくる書類というものには、どういったものがあるのか?
故人が亡くなったら預金はどうなる?
故人(被相続人)が亡くなれば、預金口座を凍結しなければいけません。
契約者が死亡したのですからあたりまえですね。よく、凍結につきましては、誤認が見られます。
それは、死亡届を出したら自動的に凍結されるのではないのか、ということ。
銀行側が被相続人の死亡を知らなければ、預金口座の凍結はありません。
つまり、別途、手続きをしなければ、死後も預金口座は存続することになります。この手続きは、遺族(相続人)か代理人(弁護士等)がしなければいけません。
はたしてどのような流れで、どういった書類が必要になるのか、見ていきましょう。
銀行に対して払戻し手続きを行う
遺族が故人の預金を相続する手続きが「払戻し」というものになります。
この払戻しですが、流れとしましては、あらかじめ決まっているのでしょうか。
実はそうでもないのです。
ケースバイケースで変わってくるということになります。どういうことかと言いますと、相続に関係した各種書類があるのかないのか、ということ。遺産分割協議書などの有無です。
これがある場合とない場合とでは、それぞれさらに、必要書類が変わってきたりします。
次では、その必要書類についてチェックしていきましょう。
各種書類の有無ごとの必要書類とは?
遺産分割協議書がある場合は、
○遺産分割協議書
○被相続人の戸籍謄本
○相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
などが必要です。
一方、ない場合には、
○被相続人の戸籍謄本
○相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
さて、ここで知っておきたいのが、「残高証明書」です。
どうせなら、相続する以上、これは銀行に請求しておきたいものです。
これを請求する上で必要な書類は、以下のようなものです。
○被相続人の戸籍謄本
○相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
○残高証明発行依頼書。
まとめ
戸籍謄本、印鑑証明書など、ある程度は似かよっているようですね。
しかし、ほかにも遺言書の有無、調停調書や審判書の有無なども問題になります。
見落としがないように注意して、円滑な相続をすすめてまいりましょう。